前回のブログにも書きましたが、入院や手術となると、費用がかなり嵩みます。

 

 

各健康保険には、高額医療費の負担を軽減してくれる制度があります。

 

 

これは、同じ月に同じ医療機関で、限度額以上の費用がかかった場合、申請すると限度額を超えた分を返金してもらえる制度です。

 

 

この「限度額」は、年齢と所得額によって変わります。

 

 

年齢は、①70歳以上か未満か、所得額は②健保の算定基準である「標準報酬月額」によって段階的に分かれています。(各健保共通のようです)

 

 

詳しくはこちらをご覧ください。

 

↓↓↓

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf (厚生労働省. pdf)

 

 

 

私の場合は、病院から「すでに入院・手術が決まっている場合、事前申請をすると限度額までの支払いで済みます」と教えて頂いたので、事前申請しようと思いました。

 

 

でも県のHPを見ても、事前申請や申請書のDLのやり方などが見つけられなかったのと、非常勤の収入は月によって違うため②の「標準報酬月額」がよく分からず、本日、区役所へ直接行って聞いてきました。

 

 

国民健康保険課の窓口に行くと、やはり事前申請ができるとのこと。保険証とマイナンバーが必要です。また、国保は支払いが世帯主なので、世帯主のマイナンバーも必要になります。

 

 

私は念のため、運転手も兼ねて夫にも一緒に行ってもらいました。

 

 

その結果わかったことは、国保の算定金額となる、先ほどの②の所得額は、世帯全体で算定される、ということでした。

 

 

タイミングの悪いことに、我が家は夫も息子も今年会社を退職し国保に入りました。ということは、3人の昨年の所得額が合算されることになり、だいぶ限度額が引き上げられてしまうことになります。

 

 

私1人ならおそらく10万円くらいが上限になるのですが、世帯としては倍の20万円くらいになると言われました(家族が払うわけじゃないのに!プンプン)。しかも、病院での説明どおり、通院と入院は別算定なのだそうです。入院と手術だけで20万円以上もかかるかなぁ?でも、今回は1週間なので一応申請して「限度額適用認定証」というものを発行して頂きました。

 

 

こちらの認定証を入院の際に提出しておけば、限度額以上は払わなくて済みます。

 

 

後からの申請でもいいのですが、その場合は3か月後の返金となるそうです。また、時効は2年間 あるので、申請し忘れていても過去2年にさかのぼって申請ができます。

 

 

私の場合、そういえば昨年も膝の手術をしたけど申請しなかったので、聞いてみると「できますよ」と言って調べてくれました。

 

 

が、うっかりしてました。国保に入ったのは昨年の4月からで、手術は3月でした。ということは、まだ「教職員共済組合」へ加入中だったので、制度が違うとのこと。

 

 

家に帰って共済に確認したら、共済の場合は本人からの申告なしで自動的に手続きされるシステムなのだそうで、私の場合も、すでに昨年の6月に返金されているとのこと。確かに通帳を確認したら、共済から意味不明の入金がありました滝汗  ← 申請が要らないから知らなかった

 

 

なんだ~もらえてたのかビックリマークならよかったニコニコ 

 

 

このように、健康保険によっては、医療費が高額になった月に自動的に還付金を振り込んでくれたり、申請を勧めてくれたりするものがあるようです。

 

 

が、今日夕方6時のNHKニュース「私はだまされない」コーナーでもやってましたが「還付金があるので、口座を教えてください」とか「ATMに行ってください」という連絡は 還付金詐欺 ですから、くれぐれもだまされないようにしましょう!!

 

 

さてまあ、とりあえず「適用認定証」も頂けたし、あとは明日の入院準備です。

 

 

タオルや寝巻きは病院のセットを注文するので、あとは薬とお薬手帳、箱ティッシュ、歯磨きセット、コップ、水なしシャンプー、下着、スリッパ、TV用のイヤフォン、スマホとiPad用の充電器、くらいかな?

 

 

あと麻酔をするので食事は軽めに21時まで。そして、ゆっくりお風呂につかりました温泉

 

 

明日は朝から食事と水分を控えて病院へ。

 

 

1週間の風呂なし生活と痛みに耐えてがんばろうと思いますビックリマーク