選挙シリーズ・続・緊急事態条項について。 | 極秘計画進行中!もっとオタクの味方となるために!「オボコノサトリ」

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謎の人物...もといオタクの味方であり自らもオタクである「仏滅」が、自分が面白いと思う鉄道模型とかQMAとかアニメとかボーカロイドとかをネタにして読者の皆様に楽しんでいただくブログ....でしたが、最近は本業の極秘計画進行中(内容は来るべきにここでお話いたします)。

先日取り上げました緊急事態条項については、誤解されている方が少なからずおられるようですので、もう少し突っ込んだお話をしたいと思います。

 

私自身勉強不足でして、緊急事態条項の危険性と、これに関連するといわれる東日本大震災の被災地の実情についての理解が不十分であったことは認めないわけにはまいりません。

 

ですがその不勉強を押してまでとりあげたのは、この緊急事態条項が権力者によって濫用されて私を含む国民が言いたいことをいえなくなって気がついたら戦争になっていた、などというとりかえしのつかない結果になる恐れを激しく感じたからです。

 

 

安倍内閣が憲法改正で導入をもくろんでいる緊急事態条項が危険極まりないものである点についての説明も足りていなかったところがありました。そこで、補足説明をしたいと思います。つきましては私が今持っている情報だけでは満足な説明ができませんでしたので、こちらをリブログさせていただきました。


 

こちらにありますとおり、諸外国でも緊急事態条項を制定した例は少なくないです。が、その濫用の危険性ゆえに濫用防止のための規定が厳重に施されている例が今ある諸外国の緊急事態条項には備わっています。そもそも緊急事態条項を廃止した例もあります。

 

それに比べて安倍内閣が導入したがっている緊急事態条項は

 

  ・発令された場合内閣が法律並みの効力の政令を作れる(議会承認は事後で足りる....多くの場合与党の賛成多数で可決される)

  ・発令中は関連措置については国民は国・自治体に従う義務あり(=人権制限できる)

  ・発令中は衆院の解散はなく、議員任期の特例を作ることもできる(解除されない限り選挙はされない)

  ・解除については規定なし(時の首相が死ぬまで続くかも)

 

というもので、あまりにも濫用の危険の大きい代物です。これこそが、安倍内閣の推している緊急事態条項が「ナチのやり口」といわれるゆえんです。

 

また、うっかり忘れてましたが、去年夏の参院選のときにも同じ話をしてました。このときも「2/3とられたら憲法改正発議され、緊急事態条項が憲法におかれるかも」と思ったものです。

 

https://ameblo.jp/mrbtm/entry-12178307072.html

 

このときにもやはり「燃料が末端に行き届かなかった」旨を話題にされた方がいらっしゃいました。今回と同様のお話もしたこと、思い出しました。私自身の被災地の現場を見ていなかった不勉強も今回改めて思い知らされました。

 

ですがそれでも、そもそも

「緊急事態条項を発令する権力者が信用できない人・自分と自分に近い人のことを最優先にする人である」

 

場合、緊急事態条項があっても、いやその緊急事態条項があるばかりにかえってそれを濫用して

 

自分たちだけで災害時に極端に少ない物資を独り占めにして、被災地に物資をいきわたらせないようなこと(あからさまな人権侵害だ!)

 

も、やろうと思えばできるわけです。

その場合、この独り占めにすることに反対する人を弾圧することも容易でしょう。

そしてそんな緊急事態条項をほしがる権力者は多くの場合

 

「信用できない人・自分と自分に近い人のことを最優先にする人である」

 

のではないかと私は考えます。そんな緊急事態条項のようなものをほしがる権力者が現れて人権が侵害されるのを防ぐ、すなわち「権力者を従わせて人権を守る」ために憲法はあるのです。これこそが「立憲主義」です。

 

そこまでいかなくとも、緊急事態条項があるだけでは災害による破壊の物理的状況・東日本大震災の時点で足りなかったと目される災害復旧の実務に当たる人の人数やスキルが直接変わるわけではないので、結果はあまり変わらなかった(それどころか、その実務者が緊急事態条項をかさにきて不当に横柄だったりなど、現場で実際にはなかった人権侵害・それに至らない迷惑行為がまかり通っていた可能性さえある)のではないでしょうか。

 

この意味で「緊急事態条項がなかったから当時迅速な対応ができず苦しんだ人がいた」との意見は「論理の飛躍」ではないかと考えます。

 

最後に、もっと信憑性のあることを述べている弁護士の先生の解説を取り上げて、自説を補強したいと思います。とくに3(政府が既存の法律だけで大胆な緊急対応を実施できる件)は私もこの解説を読んで初めて知った事実でした。

 

https://goo.gl/MddMe4

 

不勉強な私ではありますが、私なりに自説を展開いたしました。

一人でも多くの方に、選挙の投票にあたって緊急事態条項に関する誤解を解いた上での判断をしていただきたいと思いつつ、キーボードを置きたいと思います。