里道・水路用途廃止に伴う土地表題登記


 栗東市H地区で一団地に流通施設が進出することになり、一団地の内


にある里道(通称赤線といわれる農業用道路で現在機能していない農業


用道路)と水路(通称青線といわれる農業用水路で現在機能していない水


路)で、これらは、土地公図(地図)上では道・水と表示があるだけで地


番・面積が確定していない。これらの官地(公共用財産という)の位置・面


積を確定し、法務局登記官が権限により、新たに地番を付けることを土地


表題登記といいます。その申請作業を土地家屋調査士が行います。




アウトドアな土地家屋調査士のブログ-蜂屋17


 土地・建物 登記

中村洋三土地家屋調査士事務所

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