先日も触れたが、
自治体で「日常生活自立支援事業」というのをやっていて、
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預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理)
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をしてくれる。
しかし、これには大きな落とし穴が・・・。
今回はこれの問題点を指摘したい。
うちは、これまで母に日常の生活費として、毎月初めに1ヶ月分のお金を現金書留で送金してきた。
母は銀行に行ってお金をおろす能力はない。おろし方を知らない。
なので唯一の方法が、現金書留である。
しかし、母はお金を管理できないので、財布にあるだけ使ってしまう。
月の半ばで、ほとんど無くなってしまう。
そこで、ケアマネさんから、この「日常生活自立支援事業」を紹介された。
定期的に、例えば週に1回ずつ、決まったお金を銀行からおろして、母に届けてくれるという制度だ。
大きな損害をする前に気づくので、これはいい制度だ。
しかし・・・。
問題点1
・1回1500円する。
毎週お願いしたら、月4回になって6000円かかる。
これは負担が大きい。
前回も書いたが、ネギってもダメだった・・・。
問題点2
・利用者は本人。家族が利用者にはなれない。
この制度を利用したい場合、申込者は本人となる。
うちの場合でいうと「母」。
しかも何度も面談し、利用者の意思を確認する。
例えば・・・
「これからは、お金を週1回少しずつ渡すことにしますよ。」
と母に伝えても、
「そんなんイヤやわ。私は今までどおり1回で欲しいわ」とか、
「週に1回にするんやったら、もっと1回分を増やして欲しいわ」とか、
「足りなくなったら、追加で持ってきてな」とか、
そういう風に母に言われたままに契約してしまうと、これを利用する意味が全くない。
成年後見人(代理人)が代わりに契約できるというが、
成年後見人は、家庭裁判所で申請しなければならないので、この制度を利用するために、わざわざ家庭裁判所へ行って裁判費用?を支払って・・・
そんなことできるわけがない。
僕がいつも疑問に思うのは、
「介護を利用したいのは、本人ではなく、家族だ!」
ということ。
本人の意思を尊重するのはいいが、尊重のやり方に問題があると思う。
最後に、厚生労働省のホームページから転用するが、
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■対象者
本事業の対象者は、次のいずれにも該当する方です。
・判断能力が不十分な方(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方)
・本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる方
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この2つの点・・・矛盾していませんか?
判断能力が不十分で、判断し得る能力を有しているって・・・。
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