7色の賠償基準 | 交通事故弁護士ブログ

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交通事故の賠償には基準があります。一番有名なのは、任意保険会社基準と赤い本賠償基準。これは、もうどのホームページにも触れてあります。


保険会社の基準といっても、保険会社が勝手に決めるものではなく、監督官庁にお伺いをたたて了解をもらっています。だから、ある程度、国の考えが反映されたものです。



もう一つの賠償基準は、赤い本基準。これも、弁護士会が勝手に決めたものではなく、東京地裁交通部と協議し、その了解をもらって賠償基準をたてています。主に首都圏を対象とした賠償基準です。この賠償基準は、任意保険会社基準よりも、2~3割程度高いといわれています。弁護士が介入すると、ほとんどのケースで賠償額があがるのは、賠償基準が赤い本基準になるからです。




弁護士会の賠償基準には、あと3色あります。緑、黄色、青です。

緑というのは、大阪弁護士会交通事故委員会の「交通事故損害賠償算定のしおり」のことです。表紙が緑なのでので、通称「緑の本」とよばれています。これは、主に関西圏での賠償基準です。赤い本よりも賠償基準が高いという意見もあり、かっては、そういう傾向もありましたが、現在は、大阪の方が賠償額が高額だという話は聞いたことはありません。





名古屋には、東京の赤や大阪の青のような黄色い本があります。通称は、なんていうんでしょうか。一度、名古屋弁護士会で見かけたことがあります。かなり薄い本で、ダイジェスト版みたいな感じでした。




赤、緑、黄色が地方版なのに対し、全国版が「青本」です。なぜか、「青い本」とはいいいません。

実は、この青本は、赤い本と作成メンバーがほとんど同じなのです、にもかかわらず、青本が別に作られているのは、赤い本は、主に首都圏を対象としているため、地域によっては、赤い本の賠償基準がなじまない場合があるからと言われています。赤い本と比べると、青本は、賠償基準の幅がかなり広いのはそのためです。





しかし、首都圏は赤、関西は緑、名古屋は黄色、それ以外の地域は青、という棲み分けも、もう過去のものになりつつあります。

現在は、赤い本が全国基準といってよく、裁判官も、稚内から沖縄まで、この赤い本を基準にして裁判をしています。

そのため、現在では、青い本は、赤い本の説明が不足しているところを補うような位置づけになっています。青本の方が説明が丁寧なのです。





このほかに、もう二つ賠償基準があります。一つは自賠責保険基準、もう一つは人身傷害賠償基準です。



つまり、賠償基準には、現在、7つあることになります。赤、青、緑、黄色、このほかに任意保険会社基準、自賠責保険基準、人身傷害賠償基準です。最後の3つは、現在のところ、色がついていません。自分は、わかりやすくするために、この賠償基準にも、たとえば、白、黒、オレンジみたいな色をつけたらいいんじゃないかと思っていますが、まあ、すっとんきょうな意見なんで、誰も相手にしないでしょうね。