いよいよ来年(2009年)5月から始まる裁判員制度ですが、候補者への通知が、各地の裁判所から今月末発送されるそうです。
幸か不幸か通知が来るとやっぱり言いたくなるのが人間の性ですね。家族や友人、会社の同僚、行きつけの飲み屋、はたまたホームページやBLOGに書き込みなんてことを思わずしたくなるところですが、ここでチョットまったです。通知が手元にやって来ると、まず守秘義務が課せられます。一方的に送りつけられて守秘義務ってどうゆうこと!!ってお怒りの方も多いと思いますが、そうなんです。裁判員法101条では『「予定者」や「候補者」を含む裁判員の氏名、住所などの個人を特定できる情報について「何人も、公にしてはならない」』となっているんです。そしてこの守秘義務を破るとどうも懲役や罰金があるそうで、裁判員制度という法律も知らないうちに決まっていた上に、いつのまにやら1人の人間の運命を左右させられ、法で縛られてはちょっと負担が大きすぎるような気がします(とは言っても決まったものは受け入れるしかないのが悲しいところです)。
先日、朝日新聞では、この裁判員の候補に選ばれた場合、"選ばれたこと"をどの範囲までしゃべってよいのかということを例を交えて考察していました。
まず、裁判員法101条にある”公にする”ですが、この意味は、「不特定又は多数の人が知りうる状態におく」と解釈されるそうで、家族内や職場で机を並べる同僚に伝えるくらいだったら「特定少数」としてみなされて大丈夫でした。身近な人に言うぶんには何の問題も無いといったところです。
一方、法律違反となるのは、一番にネット上で素性が分かってしまうようなホームページやBLOG上などに書き込みをする場合です。ネット上にある芸能人や有名人などのオフィシャルホームページやBLOGに「裁判員の通知が来ちゃった~」なんて書き込みをするとアウトだということですね(匿名で素性が分からない場合はオッケーということでしょうか)。
”不特定”、”多数”の定義が曖昧なために一番厄介なのが、"グレーゾーン"と言われる”微妙”な場合です。この判定が結構難しいみたいで、会社でも少人数(少人数が何人までを言うのか曖昧)の前なら掲示板などで公表しても大丈夫だったのが、数百人規模の会社(数の線引きはかなり曖昧)とかになるとたちまち怪しくなるとか。
一番固いのは誰にも言わないことですが、家族や会社の上司には伝えないといけない場合が出てくるでしょうからそれは仕方ないでしょうね。ただ、万が一を考えるとなるべくなら口外しないほうが自己防衛のためにも良いんじゃないかというのが個人的な見解です。
大丈夫な場合、条件によって大丈夫かどうか微妙な場合、法律違反となる3パターンのそれぞれんの具体例を色分けして載せてみました。参考になれば幸いです。
これはオッケー大丈夫!!
・夕食の食卓で家族に話す
・職場の同じ部署の同僚に話す
・社内の掲示板や連絡網に実名を記載
(会社の規模による)
微妙だなぁ~(ここが厄介なグレーゾーン)
・葬式や結婚式を欠席し、司会者が出席者に伝える
・商店街やPTAの会合を欠席し、出席者に伝える
(役員にだけ伝えるならオッケー)
・行きつけの飲み屋のカウンターで話す
・匿名のブログで記載
(ネットで実名を伏せて記載)
完全アウト!! 法律違反!!
・街頭集会や演説で選ばれたことを表明
・ホームページやネットの掲示板に実名、住所を書き込む