最近、「2027年4月から食料品の消費税が8%から1%になる」というニュースが大きく報じられています。
確かに、これは大きな変更です。
政府は2027年4月1日から2年間、現在軽減税率8%の対象となっている飲食料品について、税率を1%にする基本方針を決めています。
ただ、経営者や経理担当者の方には、その前に覚えておいていただきたい日があります。
2026年10月1日です。
この日から、インボイス未登録事業者から仕入れた場合の経過措置が変わります。
現在は、消費税相当額の80%を仕入税額控除できますが、10月1日からは70%になります。
たとえば、インボイス未登録の外注先へ税込11万円を支払ったケースを単純化して考えると、消費税相当額1万円について、
9月までは8,000円相当、
10月からは7,000円相当
の控除となります。
同じ金額を支払っても、会社側の負担が少し増えるわけです。
ただし、ここで「すべての会社が10月から大変になる」と考える必要もありません。
簡易課税を使っている会社は、実際の仕入税額を積み上げて納税額を計算するわけではありません。
2割特例を使っている事業者についても同様です。
また、一定規模以下の事業者には税込1万円未満の課税仕入れについて「少額特例」もあります。
ですから、会社によって対応が違います。
もう一つ大切なのが「2割特例」です。
「2割特例は9月30日で終了」と聞くと、10月1日から全法人が使えなくなるように感じますが、そうではありません。
たとえば3月決算法人なら、2026年4月1日から2027年3月31日の事業年度には9月30日が含まれています。
要件を満たしていれば、2027年3月期まで2割特例を利用できます。
その後は一般課税か簡易課税を検討します。
しかも今回の税制改正では、2割特例から簡易課税へ移る場合の届出期限について特例が設けられました。
3月決算法人が2027年3月期まで2割特例を使い、次の2028年3月期から簡易課税に移るのであれば、原則として2028年5月31日までに届出をすれば間に合います。
つまり、実際の数字を確認してから一般課税と簡易課税を比較できるケースがあります。
消費税1%という大きなニュースは気になります。
ただ、実務では「将来予定されている制度」と「来月から確実に変わる制度」を分けることが重要です。
まずは10月1日。
一般課税なのか、簡易課税なのか、2割特例なのか。
インボイス未登録の継続取引先がどのくらいあるのか。
一度確認してみてください。
詳しい制度内容と、会社側で確認していただきたいポイントは公式ブログにまとめました。
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