品川区、大田区、世田谷区の相続が強い税理士のブログ

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品川区、大田区、世田谷区の相続が強い税理士です。
https://www.warakaikei.com

8月16日(金)は、台風7号の関東接近により、社員の安全確保のために臨時休業をいたします。

すでに、面談等のご予約を頂いているお客様に関しては、予定通り面談をおこないますので、よろしくお願いします。

何卒、ご配慮のほどをお願いしたします。

2024年8月16日

藁総合会計事務所

代表税理士 藁信博

13年ぶりにブログを更新することにしました。

それは、本家のWEBを再構築しようと決めたからです。

13年ぶりに、前向きに仕事をしようかと思っております。

 

前のサイトとは、ドメインも異なり、ゼロから作るのと、ほぼほぼ同じですが、頑張ることといます。

 

 

 

原稿を書かねばならないが、この言葉に執着してしまった。

さっ、原稿を書こう。

宗教が何のためにあるか?
葬送のフリーレン風に言えば「都合が良い」からであるだろう。
宗教があることで、どうにもできない現実社会の矛盾や悲哀を受け入れることにおいて、とても都合が良い。
人が人を殺し、正義の名の下に人を裁く。しかし何も回復されることはない。殺された者が生き返ることもなく、殺された者の周りの傷ついた人々を癒やすものでもない。むしろ、更に傷つけることにもなろう。殺した者の周りにいた者は、似非正義を語る者から直接および間接に傷づけられつづけ、傷が更に深くなっていく。誰も報われない世界がそこにある。
世界では、人の命令で、人が人を殺す。何かを守るために、それぞれに正当性を主張し、人が人を殺し、それが終わり無く続く。
人が人によって蔑まれ、 卑しめられ、奴隷の身分に貶められ、見捨てられる。そのような現実が目の前に存在し、我々はあまりにも無力である。

2024年7月1日、国税庁は令和6年度の路線価を公表しました。全国平均では前年より上昇しており、特に東京都中央区銀座や大阪市北区などの主要商業地での上昇が顕著です。横浜市や名古屋市などでも同様の傾向が見られます。これにより、相続税や贈与税の評価額が変動するため、相続税の申告に影響を与えることが予想されます。

路線価とは

路線価は、国税庁が毎年公表する土地の評価額を示す指標で、道路に面する土地の1平方メートルあたりの価格を指します。相続税や贈与税の算定基準として利用され、公示地価の約80%程度で設定されます。

 

相続の相談は、こちらから!

■はじめに
NISAが変わりますと見聞きしたことがある人も多いと思いますが、そもそも、NISAとはなんでしょうか。通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して利益がでたり、配当を受け取った場合には、利益や、配当に対して約20%の税金がかかります。NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり税金がかからなくなる制度です。イギリスのISA(Individual Savings Acount=個人貯蓄口座)をモデルとした日本版ISAとして、NISA(Nippon Individual Savings Account)という愛称がついています。2023年までのNISAは、成人が利用できる一般NISA、つみたてNISA、未成年が利用できるジュニアNISAの3種類があります。一般NISAは、株式、投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。つみたてNISAは、一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できます。ジュニアNISAは、株式、投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。なお、2020年度制度改正において、ジュニアNISAについては、新規の口座開設が2023年までとされ、2024年以降は新規購入ができないこととされました。また、令和5年度制度改正の大綱等において、2024年以降のNISA制度の抜本的拡充・恒久化の方針が示されました。
 

■新NISAで変わること
1.つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能に
2023年までのNISA制度は、「つみたてNISA」と「一般NISA」があり、どちらかを選択する方式ですが、新NISA制度では、これが一体化されます。つみたてNISAは「つみたて投資枠」、一般NISAは「成長投資枠」とそれぞれ名称が変わり、併用が可能になります。
2.年間投資枠が最大360万円に拡大
2023年までのNISA制度での年間投資枠は、つみたてNISAを選んだ場合は40万円、一般NISAを選んだ場合は120万円ですが、新NISA制度では、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円、併せて年間360万円と大幅に拡大します。
3.非課税保有限度額が最大1800万円に
新NISA制度では「非課税保有限度額」が新設され、買付金額ベースで一人あたり合計1800万円(成長投資枠は1200万円)に設定されました。さらに、2023年までのNISA制度では商品を売却しても非課税枠は復活しませんが、新NISA制度では売却した場合、その非課税保有限度額が翌年以降に復活して再利用が可能となります。
4.非課税保有期間の無期限化
2023年までのNISA制度では、一般NISAで5年間、つみたてNISAで20年間と、非課税保有期間が限られており、一般NISAでは非課税保有期間を延長する場合には移管手続きが必要でした。しかし、新NISA制度では、非課税保有期間がつみたて投資枠、成長投資枠ともに無期限となるため、移管の手続きは不要となりました。
5.新NISAと2023年までのNISAの口座は別枠
新NISA制度の非課税保有限度額は、2023年までのNISA制度とは別枠とみなされます。つまり、つみたてNISAまたは一般NISAで保有している資産は、2024年以降、新NISAの非課税保有限度額とは別に保有することが可能です。ただし、2023年までのNISA制度での新規買い付けが可能なのは2023年中となりますので、ご注意ください。
 

■「つみたて投資枠」「成長投資枠」とは?
「つみたて投資枠」は、長期の積立、分散投資に適した一定の投資信託(金融庁の基準を満たした投資信託に限定)。「成長投資枠」は、上場株式、投資信託等で、整理、監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外しています。なお、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を別々の金融機関で利用することはできません。

新NISA| 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所

 

 

令和6年3月1日から戸籍広域交付制度が始まってます。

 

相続の手続きで、一番大切なのは、なくなった方の戸籍を取ることです。
これまでは以下の手順です。

 

一 現在の戸籍を取得し

二 取得した戸籍に記載されている、その前の戸籍の所在を確認する。

三 その前の戸籍の所在地の市区町村役場に戸籍の発行を依頼

四 二と三を繰り返して、出生時の戸籍を取得する。

 

単純な作業ですが、一つの戸籍を取るのに、郵便で依頼し、郵便で戸籍が届くまで、早くて1週間程度かかります。

昔の人は、住民票と一緒に戸籍も移動させることがおこなわれていて、当事務所で半年近くかかったものがありました。

 

戸籍広域交付制度がスタートしたことで、相続人が一つの役所に行くだけで、出生から死亡までの全ての戸籍がとれることになりました。

私たち代理人はこの制度を使うことができないのですが・・・。

これで、相続手続きの肝である、戸籍の取得が、つまり相続人の確定が従来に比べて、飛躍的に早く確定することができます。

 

詳細は、本家サイトで!

 

 

 

藁総合会計事務所の公式ページで、国税庁が「役員給与に関するQ&A」を改訂した旨を書かせて頂きました。
具体的には「業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取り扱い」です。
で、アメブロで何を書くかというと、「なぜ、Q&A?通達じゃないの?」ということです。

ひとつの見方は、納税者にわかりやすく、身近な税務署として、粋な計らい?という見方です。
この見解では、「行政機関も苦労しているね!ご苦労さん!」と、声をかけても良いですね。

しかし、そんな訳がありません。
役員給与に関する取り扱いを通達の形式で公表するには、パブリックコメント制度を経る必要があるから、Q&Aの形式なら、命令ではないのですから、パブコメやらなくて良い!という動機からQ&Aが多用されています。

たとえ、天下の国税庁でも一般法である行政手続法を完全に無視することはできない!ということです。




パブリックコメントは、国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に、広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的としています。
平成17年6月の行政手続法改正により法制化され、それまでの「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続(平成11年閣議決定)」に基づく意見提出手続に代わって導入されました。

行政手続法
   第六章 意見公募手続等

(命令等を定める場合の一般原則)
第三十八条  命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2  命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
(意見公募手続)
第三十九条  命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
2  前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3  第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。
4  次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。
一  公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。
二  納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
三  予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
四  法律の規定により、内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項 に規定する委員会又は内閣府設置法第三十七条 若しくは第五十四条 若しくは国家行政組織法第八条 に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
五  他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
六  法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
七  命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
八  他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。
(意見公募手続の特例)
第四十条  命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
2  命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合(前条第四項第四号に該当する場合を除く。)において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第一項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。
(意見公募手続の周知等)
第四十一条  命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(提出意見の考慮)
第四十二条  命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公示等)
第四十三条  命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一  命令等の題名
二  命令等の案の公示の日
三  提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四  提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
2  命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
3  命令等制定機関は、前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4  命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
5  命令等制定機関は、第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
一  命令等の題名及び趣旨
二  意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
社会保障一体改革で盛り上がっている?ところですが、そんな中、3月30日に参議院で可決され平成24年度税制改正が成立しました。

主なメニュー
1 給与所得控除に上限ができました。(1,500万円で上限です。)
2 役員退職金は2分の1課税だったのですが、勤続年数が5年以内の役員退職金の2分の1課税が廃止されました。
3 国外財産調書制度ができました。これは、海外に財産が5千万円以上ある人は税務署に報告しなければ成りません。
4 特定事業用資産の買換は延長されましたが、少し変化が・・・。

とりあえず、概要のご報告です。
飛躍的に業績を伸ばしたい!
どうすればいいですか?

「そんなこと自分で考えろ。」と言われてしまいますね。
お客様のことなら客観的に考えることができますが、でも自分のこととなると・・・。
ダメなものですね。
ちなみに当会計事務所の昨年は、散々でした。

とは言っても、同業者に比べれば、全然良いと思います。小さい会計事務所ですが昨年も法人顧客だけで8件増えてるし。
私の妄想?希望?・・・・期待が高かっただけですけど・・・。

『プロフェッショナルマネジャー』(ユニクロの柳井正さんが解説?推奨?。ハロルド・ジェニーンが著者で、あのITTの元CEOだった人です。)という本を読んでまして、この中に「経営者なら経営しろ。」と書いてあります。
私は、経営してたのかなと、考えさせられてしまいます。

飛躍的に業績をアップさせます。いま考え中!
でも、その思考を邪魔するかのように、この1月の問い合わせが多いのです。
1月は、相続の成約1件、明日行く法人が1件、お医者さんのお問い合わせが1件、相続のお問い合わせが1件と・・。
もちろん、お問い合わせがあったものは、すべて成約させるつもりです。その実績もありますし・・。
自慢させてください。

というわけで!
「経営者なら経営しろ!」・・・・。
経営者だから経営します。
経営者ならば経営しなければならない。
経営者とは、経営する人です。
経営は、経営者がします。
経営だけは経営がします。
経営者としての経営をします。
経営者です。経営します。
経営者も、経営します。
経営者だけが、経営する。
経営者のように経営します。
私は、経営しなければならない!



当事務所では、「東京相続相談所」という、相続に特化したホームページの運用をしています。

その相続のホームページの検索順位(キーワード「品川区 相続」)が・・・。
12月23日まで  1位
12月29日   12位
01月10日  179位
01月11日  181位
になっているではありませんか?

なぜ?
なぜ?

googleのアルゴリズム変更は、四六時中やっていますが、下がりすぎです。


なぜ、こんな事がおきたのか?
googleのランクインのページも相互リンクのページに変わっている?

なぜ?
これは、どうも、googleからペナルティを受けているとしか思えません。
悪いことをした記憶もない・・・。まっとうなホームページなのに何故?

「東京相続相談所」では、掲示板があります。
相続で困っている人のために、税理士事務所にいかなくても、気軽に相談することができるように、設けている掲示板ですが・・・。
・・・あまり書き込みがありません。
この掲示板に、お正月の間に10,000件ほど、迷惑な書き込みがありました。
掲示板あらしです><
きっと、スパムの為にペナルティを受けているに違いありません。

約10,000件削除終了、今後迷惑書き込みを受けないための対策も完了!

どれくらいしたら、ペナルティが解除されるかな・・・