みなさん、おはようございます!

 

 

昨日の「M」日新聞1面で・・・

「●●会トップ、複数の土地を家族信託」という記事を目にし、

 

「家族信託」というワードが出てきたので、

昨日チラッと説明しましたが・・・

 

 

本日はその続きを・・・

 

 

家族信託のメリットについて説明したいと思います!

(「6つ」に分けて説明したいと思います。^^)

 

 

まずは・・・

 

家族信託というキーワードが広まってきた背景には、

親の認知症による財産凍結の問題があります。

 

 

親が認知症などになり、財産を管理することが難しくなると、

預金口座は凍結され、お金を下ろすことができなくなります。

 

 

また、自宅などの不動産を売ることもできません。

 

 

認知症が悪化した後にも利用できる対策として成年後見制度がありますが、

親族が後見人に選ばれるとは限らないこと、

財産の管理運用処分が制限をされることがあるなど、

利用しづらいという声をきいています。

 

 

そのような背景もあって、

親が認知症に備えた財産管理方法の一つとして、

家族信託が広まってきました。

 

 

財産の名義を子どもに変えられること、広

い裁量を与えられることが家族信託の大きなメリットです。

 

 

家族信託のメリットの一つとして、

遺言効果があります。

 

 

これは、家族信託契約の中に、

次に財産権(財産から利益を受ける権利)を

継がせる人をあらかじめ定めておくことによって、

その内容が法律上有効となり、

遺言を残すことと同様の効果を得ることができます。

 

 

また、次の後継者(2番目)だけでなく、

次の次の後継者(3番目)以降を決めることもできます。

 

 

これは遺言にはなく、家族信託でのみできることです。

 

 

家族信託が有効なケースの一つとして、

親から受け継いだ収益不動産が

兄弟姉妹での共有になっているケースがあります。

 

 

例えば、収益不動産を兄弟姉妹ABCの3人で、

それぞれ3分の1ずつ所有している場合です。

 

これからも、

不動産を第三者に貸すことで家賃収入を得たいと考えています。

 

しかし、A、B、Cのうち、

1人でも認知症になってしまい契約能力がなくなってしまうと、

収益不動産の全体が凍結してしまう危険があります。

 

新しい入居者との契約をする場合や、

古くなってきたので大規模な修繕を行う場合には、

所有者全員の意思が必要になるためです。

 

そのため、高齢者同士の共有はとても危険です。

 

3人で共有の場合にはリスクが3倍になると言えます。

 

そこで、家族信託を活用しBとCの持ち分をAに信託をすることで、

BとCの契約能力喪失の影響を受けずに、

Aが1人で収益不動産の経営をすることができます。

そして得た家賃収入は、全員が得ることができます。

 

 

 

家族信託では、成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができます。

 

成年後見制度では、本人の財産を守ることに重点が置かれます。

 

言い換えれば、本人の財産を減らさないことが重要視されるため、

それに反するような財産の管理をすることはできません。

 

例えば・・・

収益不動産の経営をしている大家さんや

会社のオーナー兼社長が認知症になった場合、

成年後見制度だと、

本来であれば経営に必要である将来に向けた投資をすることができません。

 

本人の財産を減らさないために、

将来儲かるかどうかわからない投資を実行することはできず、

攻めの経営が制限されます。

 

 

この点、家族信託の場合には、

子どもに大きな裁量を与えることができます。

 

元の所有者(委託者)が財産管理の方向性を決めて、

その方向性に沿って、

子ども側は大きな裁量をもって柔軟に財産の管理運用処分をすることができます。

 

そのため、上述のような、投資するなどの攻めの経営をすることも可能になります。

 

一方で、家族信託は、受託者である子どもが大きな権限を持つことになるので、

子どものことを信頼できない場合には、

信託をすべきではないと言えるでしょう。

 

家族信託の遺言効果のもう一つの側面ですが、

家族信託契約により承継者を決めておくことで、

相続が発生した場合の遺産分割協議が不要になります。

 

 

これは大きなメリットです。遺産分割協議では、

相続人全員で話し合い、誰が何を相続するのかを決めなくてはいけません。

 

しかし、相続人の間で意向が揃わなかったり、

相続人の1人が認知症等により話し合いをすることができない場合には、

相続の手続きはスムーズにできなくなります。

 

 

渡す側の親が財産の承継についてあらかじめ決めておくことは、

認知症や相続争いによる遺産の凍結を防ぐための、

最も有効な方法であると言えるのです。

 

「受託者である子どもが破産をしてしまった場合に、

信託した財産が差し押さえられるのか?」という質問を受けることがあります。

 

 

答えは、NOです。

 

 

信託した財産は、受託者である子どものものではなく、

あくまで財産権を持っている親のものです。

 

 

そのため、子どもの債権者は差し押さえができないルールになっています。

これを「倒産隔離機能」と呼んでいます。

 

 

ただし、信託をしておけば受益者である父親の債権者から信託した財産を守れる、

と聞くことがありますが、信託された財産の代わりに

「信託受益権」という権利を受益者の父親は持ちますので、

受益者である父親が強制執行などを受けた場合には、

「信託受益権」が差し押さえられ、信託財産にも影響が及びます。

 

 

このように・・・

メリットだけで長文になったてしまったので、デメリットは

また次回に説明させていただきます!m(_ _)m

 

 

 

 

住宅ローン関するご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

尚・・・・


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