神奈川県においては 平成17年の税制改正にて、
資本金1億以上の法人の分割基準を
製造業ならば 工場の従業員数を1.5倍で計算することになっているそうです。
県税から指摘を受けて初めて知りました…

これまでの決算は 資本金 1億未満だったので 該当しなかったのだけど…難しいな~~~

まぁ、事業税の納税額はほぼ変わらず、神奈川県の取り分が多くなるということかな、更生の請求と修正申告をつくります。

間違えてしまって 申し訳ないのだけど、勉強になりました… 


ただいま 職場は お歳暮ラッシュで、
毎日のように 美味しいスイーツ等いただいています{http://ucs-emoji.ameba.jp/img/user/su/sunlit/118637.gif}


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