神奈川県においては 平成17年の税制改正にて、
資本金1億以上の法人の分割基準を製造業ならば 工場の従業員数を1.5倍で計算することになっているそうです。
県税から指摘を受けて初めて知りました…
これまでの決算は 資本金 1億未満だったので 該当しなかったのだけど…難しいな~~~
まぁ、事業税の納税額はほぼ変わらず、神奈川県の取り分が多くなるということかな、更生の請求と修正申告をつくります。
間違えてしまって 申し訳ないのだけど、勉強になりました…
ただいま 職場は お歳暮ラッシュで、
毎日のように 美味しいスイーツ等いただいています