関係法令 (保護具着用管理責任者の選任等) 労働安全衛生規則第十二条の六 化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。 一 保護具の適正な選択に関すること。 二 労働者の保護具の適正な使用に関すること。 三 保護具の保守管理に関すること。
(ばく露の程度の低減等) 第577条の2 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場においてリスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。
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令和4年12月26日付け基安化発1226第1号「保護具着用管理責任者に対する教育の実施について」
保護具着用管理責任者に対する教育実施要領
1 目的 本要領は、保護具着用管理責任者教育のカリキュラム及び具体的実施方法等を示すとともに、この教育の実施により、十分な知識及び技能を有する保護具着用管理責任者の確保を促進し、もって保護具等の正しい選択・使用・保守管理についての普及を図ることを目的とする。 |
2 教育の対象者 本教育の対象者は、次のとおりとする。 ・施行通達の記の第4の2(2)①から⑥までに定める保護具着用管理責任者の資格を有しない者で、保護具着用管理責任者になろうとする者 |
(2)本項第2号中の「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」には、次に掲げる者が含まれること。なお、次に掲げる者(第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者など)に該当する場合であっても、別途示す保護具の管理に関する教育を受講することが望ましいこと。 また、次に掲げる者に該当する者を選任することができない場合は、上記の保護具の管理に関する教育を受講した者を選任すること。 |
令和5年7月4日付け基発0704第1号 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について マニュアル 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(第1版 令和6年2月) [PDF:4,398KB]、 リーフレット[PDF:798KB]、 参考情報1:皮膚等障害化学物質及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト(Excel版、pdf版)、参考資料2:耐透過性能一覧表(Excel版、pdf版) |
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