問い

作業環境管理専門家に依頼が必要でしょうか。

 

回答

 法令の概要は次のとおりです

 

 

 

 

 

 

 

 

 (加えて次のとおりです。)

 

 

 

以下ご参考

(作業環境測定を行うべき屋内作業場)

第二十五条 令第二十一条第一号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。

 

 

(粉じん濃度の測定等)

第二十六条 事業者は、前条の屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。

(以下省略)

 

 

(測定結果の評価)

第二十六条の二 事業者は、第二十五条の屋内作業場について、(中略)前測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。

(以下省略)

 

 

(評価の結果に基づく措置)

第二十六条の三 事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、

第三管理区分に区分された場所については

 直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。

2 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認する

め、同項の場所について当該粉じんの濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。

 

3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、

 

前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

 

一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

二 書面を労働者に交付すること。

三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 

4 事業者は、第一項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

 

 

 

第二十六条の三の二 

事業者は、前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第一項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第二項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第五項各号の措置を講じているものを除く。)

については、

 

 遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「作業環境管理専門家」という。)の意見を聴かなければならない。

 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否

 

 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容

 

2 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号の規定により作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は

 直ちに、当該場所について、同項第二号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。

 

3 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該粉じんの濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。

 

4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、

 直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

 

一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、粉じんの濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。

 

 ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。

 

二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。

 

三 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、次の事項を行わせること。

 

イ 前二号及び次項第一号から第三号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に限る。)を管理すること。

ロ 第一号及び次項第二号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。

 

 

四 第一項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第二項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を、前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させること。

 

5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第二十六条第一項の規定による測定を行うことを要しない。

 

一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により粉じんの濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

 

二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。

 

三 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第一号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

 

 

6 事業者は、第四項第一号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。)又は前項第一号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを七年間保存しなければならない。

一 測定日時

二 測定方法

三 測定箇所

四 測定条件

五 測定結果

六 測定を実施した者の氏名

七 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要

 

7 事業者は、第四項の措置を講ずべき場所に係る前条第二項の規定による評価及び第三項の規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを七年間保存しなければならない。

一 評価日時

二 評価箇所

三 評価結果

四 評価を実施した者の氏名

 

 

第二十六条の三の三 事業者は、前条第四項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第五号)を

所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

第二十六条の四 事業者は、第二十六条の二第一項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所

については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

2 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第二十六条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

二 書面を労働者に交付すること。

三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 

 

 

通達を確認

基発0531第9号

令和4年5月31日

 

令4.5.31 基発0531第9号

改正 令4.9.7  基発0907第1号

   令5.4.24 基発0424第2号

 

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について

 

 

 

(7) 作業環境測定結果が第三管理区分の作業場所に対する措置の強化

   

ア 作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合の義務

(特化則第36条の3の2第1項から第3項まで、有機則第28条の3の2第1項から第3項まで、鉛則第52条の3の2第1項から第3項まで、粉じん則第26条の3の2第1項から第3項まで関係)

 

特化則等に基づく作業環境測定結果の評価の結果、第三管理区分に区分された場所について、作業環境の改善を図るため、事業者に対して以下の措置の実施を義務付けたこと。

①    

 当該場所の作業環境の改善の可否及び改善が可能な場合の改善措置について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(以下「作業環境管理専門家」という。)であって、当該事業場に属さない者からの意見を聴くこと。

 

  ①において、作業環境管理専門家が当該場所の作業環境の改善が可能と判断した場合、当該場所の作業環境を改善するために必要な措置を講じ、当該措置の効果を確認するため、当該場所における対象物質の濃度を測定し、その結果の評価を行うこと。

 

 

   

イ 作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等の義務

(特化則第36条の3の2第4項有機則第28条の3の2第4項鉛則第52条の3の2第4項粉じん則第26条の3の2第4項関係)

     

ア ①で作業環境管理専門家が当該場所の作業環境の改善は困難と判断した場合及びア②の評価の結果、なお第三管理区分に区分された場合、事業者は、以下の措置を講ずること。

   

 ① 労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下「個人サンプリング測定等」という。)により対象物質の濃度測定を行い、当該測定結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

参考

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09446.html

厚生労働省では、このたび、個人サンプリング法※1による作業環境測定※2の適切な実施を図るため、法令で定める事項のほか、事業者が実施すべき事項を一体的に示すものとして、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定しました。
 https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000595744.pdf


 労働安全衛生法では、事業者に対し、有害な業務を行う作業場で作業環境測定の実施を義務付けています。作業環境測定を行う際のデザインとサンプリングとして、個人サンプリング法を選択的に導入することを可能とするため、関係省令等が改正され※3、令和3年4月1日から施行されます。
 
 厚生労働省では、今後、このガイドラインの周知を図るとともに、個人サンプリング法による作業環境測定の選択的な導入について、円滑な施行を図っていきます。

 

※1

 作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザインとサンプリング。
 

※2

 労働安全衛生法第65条及び第65条の2において、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、必要な作業環境測定を行い、その結果の評価に基づいて適切な措置を講ずることを事業者に義務付けています。
 

※3

 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年1月27日厚生労働省令第8号)、作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年1月27日厚生労働省告示第18号)。個人サンプリング法に関する部分については令和3年4月1日より施行または適用。

 

また、当該呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)が適切に着用されていることを確認し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。

なお、当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあっては、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

    

② 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから、保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に係る業務を担当させること。

    

③ ア①の作業環境管理専門家の意見の概要並びにア②の措置及び評価の結果を労働者に周知すること。

    

④ 上記①から③までの措置を講じたときは、第三管理区分措置状況届(特化則様式第1号の4有機則様式第2号の3鉛則様式第1号の4粉じん則様式第5号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。

   

 

 

ウ 作業環境測定の評価結果が改善するまでの間の義務

(特化則第36条の3の2第5項有機則第28条の3の2第5項鉛則第52条の3の2第5項粉じん則第26条の3の2第5項関係)

     

特化則等に基づく作業環境測定結果の評価の結果、第三管理区分に区分された場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、上記イ①の措置に加え、以下の措置を講ずること。

  6月以内ごとに1回、定期に、個人サンプリング測定等により特定化学物質等の濃度を測定し、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

 

   

エ 記録の保存

イ①又はウの個人サンプリング測定等を行ったときは、その都度、結果及び評価の結果を記録し、3年間(ただし、粉じんについては7年間、クロム酸等については30年間)保存すること。

                   

 

第3 細部事項(令和5年4月1日施行)

第4 細部事項(令和6年4月1日施行)

  

 

9 作業環境測定結果が

第三管理区分の事業場に対する措置の強化

  

(1) 作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合に講ずべき措置(特化則第36条の3の2第1項有機則第28条の3の2第1項鉛則第52条の3の2第1項粉じん則第26条の3の2第1項関係)

   

ア 本規定は、第三管理区分となる作業場所には、局所排気装置の設置等が技術的に困難な場合があることから、作業環境を改善するための措置について高度な知見を有する専門家の視点により改善の可否、改善措置の内容について意見を求め、改善の取組等を図る趣旨であること。このため、客観的で幅広い知見に基づく専門的意見が得られるよう、作業環境管理専門家は、当該事業場に属さない者に限定していること。

 

   

イ 本規定の作業環境管理専門家の意見は、必要な措置を講ずることにより、

第一管理区分又は第二管理区分とすることの可能性の有無についての意見を聴く趣旨であり、

当該改善結果を保証することまで求める趣旨ではないこと。

 また、本規定の作業環境管理専門家の意見聴取にあたり、事業者は、作業環境管理専門家から意見聴取を行う上で必要となる業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供する必要があること。

   

ウ 本規定の「作業環境管理専門家」には、次に掲げる者が含まれること。

①    別に定める化学物質管理専門家の要件に該当する者

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-354-1-0.htm

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「安衛法」という。)第八十三条第一項労働衛生コンサルタント試験(その試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格し、安衛法第八十四条第一項の登録を受けた者で、五年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験を有するもの

 安衛法第十二条第一項の規定による衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後八年以上安衛法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有するもの

 

ハ 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の登録を受けた者(以下「作業環境測定士」という。)で、その後六年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了したもの

 イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

 

二 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の十第二項の厚生労働大臣が定める者は、前号イからニまでのいずれかに該当する者とする。

(改善の指示等)

第三十四条の二の十 (中略)事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において「化学物質管理専門家」という。)

 

 

 

② 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに合格した者に限る。)又は労働安全コンサルタント(試験の区分が化学であるものに合格した者に限る。)であって、3年以上化学物質又は粉じんの管理に係る業務に従事した経験を有する者

③ 6年以上、衛生工学衛生管理者としてその業務に従事した経験を有する者

④ 衛生管理士(法第83条第1項の労働衛生コンサルタント試験(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格した者に限る。)に選任された者であって、3年以上労働災害防止団体法第11条第1項の業務又は化学物質の管理に係る業務を行った経験を有する者

⑤ 6年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者

⑥ 4年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者であって、公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する研修又は講習のうち、同協会が化学物質管理専門家の業務実施に当たり、受講することが適当と定めたものを全て修了した者

⑦ オキュペイショナル・ハイジニスト資格又はそれと同等の外国の資格を有する者

 

  

 

(2) 第三管理区分に対する必要な改善措置の実施

(特化則第36条の3の2第2有機則第28条の3の2第2鉛則第52条の3の2第2粉じん則第26条の3の2第2関係)

    

本規定の「直ちに」については、作業環境管理専門家の意見を踏まえた改善措置の実施準備に直ちに着手するという趣旨であり、措置そのものの実施を直ちに求める趣旨ではなく、準備に要する合理的な時間の範囲内で実施すれば足りるものであること。

 

 

 

(3) 改善措置を講じた場合の測定及びその結果の評価

(特化則第36条の3の2第3項有機則第28条の3の2第3項鉛則第52条の3の2第3項粉じん則第26条の3の2第3項関係)

   

本規定の測定及びその結果の評価は、作業環境管理専門家の意見を踏まえて講じた改善措置の効果を確認するために行うものであるから、改善措置を講ずる前に行った方法と同じ方法で行うこと。

    

なお、作業場所全体の作業環境を評価する場合は、作業環境測定基準及び作業環境評価基準に従って行うこと。

  また、本規定の測定及びその結果の評価は、作業環境管理専門家が作業場所の作業環境を改善することが困難と判断した場合であっても、事業者が必要と認める場合は実施して差し支えないこと。

 

 

(4) 作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等に講ずべき措置

(特化則第36条の3の2第4項有機則第28条の3の2第4項鉛則第52条の3の2第4項粉じん則第26条の3の2第4項関係)

   

ア 本規定は、有効な呼吸用保護具の選定にあたっての対象物質の濃度の測定において、個人サンプリング測定等により行い、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を選定する趣旨であること。

   

イ 本規定の呼吸用保護具の装着の確認は、面体と顔面の密着性等について確認する趣旨であることから、フード形、フェイスシールド形等の面体を有しない呼吸用保護具を確認の対象から除く趣旨であること。

   

(5) 作業環境測定の評価結果が改善するまでの間に講ずべき措置

(特化則第36条の3の2第5項有機則第28条の3の2第5項鉛則第52条の3の2第5項粉じん則第26条の3の2第5項関係)

    

本規定は、作業環境管理専門家の意見に基づく改善措置等を実施してもなお、第三管理区分に区分された場所について、化学物質等へのばく露による健康障害から労働者を守るため、定期的な測定を行い、その結果に基づき労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる等の必要な措置の実施を義務付ける趣旨であること。

 

(6) 所轄労働基準監督署長への報告(特化則第36条の3の3有機則第28条の3の3鉛則第52条の3の3粉じん則第26条の3の3関係)

 

本規定は、第三管理区分となった作業場所について(4)の措置を講じた場合、その措置内容等を第三管理区分措置状況届により所轄労働基準監督署長に提出することを求める趣旨であり、この様式の提出後、当該作業場所が第二管理区分又は第一管理区分になった場合に、所轄労働基準監督署長へ改めて報告を求める趣旨ではないこと。