遅くなりましたが、あけましておめでとうございますニコ

 

今年もよろしくお願いします!

 

 

 

 

 

ただ今、仮想通貨の税金のお勉強中ですグラサンキラキラ

 

 

 

と・・・とりあえず、めんどくさいw

 

 

 

私、びびりなのでトレードは小さな額ですぐ利確だったので、そんなに利益出てないからいいんですが(←強がりw)

VALUの取引をしていたので、こっちが大変ですガーン

 

 

なんてったって、VALUの取引の履歴その時のビットコインの時価が書いてないビックリマークビックリマークビックリマークビックリマーク

購入時のビットコインの時価と売却時のビットコインの時価を調べて、手数料ひいて利益を自分で調べなきゃいけないのぉ??

VALUさん、そこは取引履歴に書いてよ笑い泣き笑い泣き笑い泣き

 

 

 

ちなみにVALUから「VALUの売買およびチップに対する課税について」発表がありましたね。

 

以下が12月末にVALUから発表

↓↓↓

1. MY VALU を売却したことによる所得

MY VALUを売却したことによる所得は、 雑所得として所得税の課税対象となります。
ただし、事業所得者が事業に関連してVALUを売却している場合は、 事業所得として所得税の課税対象となります。
また、消費税はいずれの場合も課税取引として課税対象となります。


2. 他の会員から購入した VALU の売却による所得

他の会員から購入したVALU(MY VALUを除きます。)の売却による所得は、 譲渡所得として所得税の対象となります。     
この場合、消費税は不課税取引として課税対象外となります。

ただし、営利を目的として継続して VALUを売却していると認められるときには、 雑所得として所得税の課税対象となる場合があります。
この場合、消費税は課税取引として課税対象となります。

なお、譲渡所得の金額は計算上損失の金額が生じた場合、その損失の額のうち VALUの売却による損失の金額は、生活に通常必要でない資産に掛る所得の金額の計算上生じた損失の金額として、他の各種所得の金額と損益通算することはできません。

また、雑所得の金額の計算上生じた損失の額は、他の各種所得の金額と損益通算することはできません。

 

 

 

 

 

私の場合、MYVALUは発行してないので、2.ですね。

譲渡所得だと思うけど、営利目的の場合、雑所得って何を基準に判断するんだろ??

曖昧だわねチュー

 

 

譲渡所得を調べていたら、

「別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までです。
 まず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除します。譲渡益が50万円より少ない場合は、譲渡益が特別控除額となります。」

 

って書いてあったから、大丈夫そうもぐもぐ

 

 

というか、自信ないから、今度近くの税務署で聞いてみますガーン

儲ける前から、税金悩むのもな~と思って勢いで仮想通貨、VALU始めてみたけど、新しいものは国の法整備も追いついていないから、

確定申告等はやっぱり大変ですねえーん