「保険業法等の一部を改正する法律」の一部を改正する法律案が11月4日衆議院本会議で可決され参議院に送付されました。参議院では11月11日委員会で採決され、12日の参議院本会議で可決される予定です。

 

この法律案の趣旨は、保険業法の特例として経過的に認められている社団法人等の行う保険業の果たす役割に鑑み、当分の間、引き続きこれらの保険業を継続して行うことを可能とすると共に、保険契約者の保護の観点から必要な規制を整備するものです。

 

 これまでの経過をいいますと、平成17年の保険業法が改正され、保険業の定義が見直され根拠法のない共済・年金事業(いわゆる無認可共済)は保険業法の規制対象となり、自主運営ができなくなりました。しかし公益法人については、当分の間共済事業を行うことができるという経過措置(H23年3月まで)が設けられました。

 これによって私が関係するところでは日本歯科医師会が運営する日歯福祉共済制度・日歯年金制度や都道府県歯科医師会が運営する自主共済が特例民法法人として、当分の間は規制対象外になりました。


 ところが平成20年12月に公益法人制度改革3法が施行され、各公益法人は平成25年11月までに新法人形態(公益社団法人・一般社団法人)に移行することになりました。

新しい法人に移行後は、制度共済化等の措置を講じなければ共済事業を行うことができなくなりました。自主共済は保険業法の全面適用を受け、自主運営ができなくなり廃止を迫られる事態が迫っていました。


 この法律が成立すれば、保険業法の規制の特例をもうけて、当分の間、行政庁の認可をうけて特定保険業行うことができるようになるわけです。これによって公益法人移行に伴う当面の混乱が回避されます。

 

今後は、公益認定法人への移行を進めるに当たって、共済事業の公益認定の規制緩和・共済事業の公益目的事業比率の算定対象からの除外などを要望していく必要があり、活動をしていきます。