【調布市 三鷹市税理士 相続無料相談 おすすめ 口コミ 評判】著作権の評価 | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野

 

市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井

 

新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調

 

布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京

 

市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野

 

台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着 

 

年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関

 

相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分

 

三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所

 

相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)

 

で頑張る野良うさぎです。(^-^)/

 

 

今日は曇りの週明け。がんばろ。くもり

 

 

昨日、東京都調布市深大寺東町(吉祥寺駅)のお客さんに、

 

地域域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設

 

立(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書

 

作成、生前贈与無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ

 

聞かれたんだな。

 

「亡くなった父が著作権を持っていたのですが、まわりに聞く

 

と、相続税申告時に財産評価しないといけないという人と必要な

 

いと言う人がいます。果たしてどちらが正しいのでしょうかはてなマーク

 

なんだな。耳

 

 

三鷹駅前徒歩1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)は、

 

起業・会社設立と相続や不動産売買のサポートを専門特化

 

しているんだけど、今回は相続の財産評価の相談だったんだな。


 

そもそも著作権なんだけど、著作権とは特許権、実用新案権、商

 

標権、意匠権出版権、著作隣接権、出版権と同じ無体財産権

 

と言われるものの仲間なんだな。


権利自体は目に見えない無形なことや、それを取得した者に固有

 

の一身専属権だ考えて!?、相続財産とならないと考えている

 

人がいるんだけど、間違いなんだな。相続や贈与時には財産的価

 

値がしっかりあるので、当然財産評価しないといけないんだな。

 

 

著作権は自分の著作物のコピー、発行、翻訳、上映を始め

 

その著作物の独占的利用権をいうんだな。

 

その権利は著作権法により、著作者の死後50年間保護されるん

 

だな。ニコニコ


 

相続や贈与時には年平均印税収入×0.5×評価倍率

 

で評価しないといけないんだな。


この式の年平均印税収入の額は、

 

課税時期(相続、贈与時)の属する年の前年以前

 

3年間の印税収入額の平均値のことで、

 

評価倍率とは、印税収入期間に応じる基準年利率

 

による複利年金現価率によるんだな。真顔

 

 

ちなみに複利年金現価率表は税務署(このあたりなら

 

武蔵野税務署)に置いてあるんだな。心配無用なんだな。

 

もちろん、国税庁のホームページにもあるんだな。ウインク


 

くれぐれも、相続、贈与時に評価し忘れて、税務調査で訂正を指

 

摘されないように注意してほしいものなんだな。驚き



 

 

では、今日はこのへんでー。パー