おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野
市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調
布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京
市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野
台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分
三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所
相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は曇りの週明け。がんばろ。
昨日、東京都小金井市東町(東小金井駅)在住で、昨年度
建築工事業の合同会社を設立し、起業したばかりのお客さ
んに、
地域域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設立
(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書
作成、生前贈与無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ
聞かれたんだな。
「昨年度、脱サラして建築工事業で起業し、合同会社の会社設立
をしました。ずっと従業員を募集していますが、なかなか人不足
でいい人材が見つかりません。
ところが、先日短期的に日本にきて1年たついい外国人がいて
雇用を考えています。
そこで相談なのですが、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
の中に、住所または居所とありますが、従業員に居所というの
は何のことでしょうか、あと外国人は日本人と違いがなにか
あるのでしょうか」なんだな。
三鷹駅前徒歩1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)は
相続・贈与と起業・会社設立を専門得意分野としている関係
で、起業相談や会社設立間もないお客さんの相談が多いんだな。
さて本題。起業したばかりのお客さんには、新しい従業員を雇用
した場合、忘れずにすぐ給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
を書いていただいてください、と依頼しているんだけど、
最近は、人不足のせいか、海外から来たばかりの方(非居住者)
や、来てしばらくたった従業員さん(いわゆる非永住者の該当
者)のことについに聞かれることも結構あるんだな。
ちなみに、非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、
過去10年以内の間に、日本国内に住所ないし居所を有する期間
の合計が5年以下である個人の人をいうんだな。
所得税の課税範囲が同じ居住者の永住者より狭いことが特徴なん
だな。
給与について言うと、居住者は世界からもらうすべてに給与等
に日本の税金が課せられるのに対し、非居住者が日本の源泉所得
だけで、非永住者はその中間で、国内源泉所得及び国外源泉所得
で国内において支払われ又は国外から送金されたものになるんだ
な。
確かに居所は、日本国内の日本人社員だけを使う場合、
気にする必要のない死後に近い言葉なんだな。
あと、「居所」は所得税法にきちんと書かれてあるわけでは
ないんだけど、住所以外の場所において相当期間継続して住む場
所で、かつ、生活の本拠という程度にはいたらない所をいくらい
いに考えるといいんだな。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出者の中には、日本
国内に住所を持たず、居所だけを持っている人もいることを考え
て、住所および居所となっているんだけど、税務(課税範囲)の
世界では意外と重要なんだな。
では、今日はこのへんでー。