おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野
市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調
布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京
市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野
台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分
三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所
相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、東京都武蔵野市西久保在住(三鷹駅)のお客さんに、
地域域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設
立(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書
作成、生前贈与無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ
聞かれたんだな。
「先日父親の相続が発生しました。相続税の申告義務のある人
税務署から相続税の申告書が送られてくると人から聞きました
が、遺産が基礎控除額に満たない場合は申告義務がないとも聞き
ました。
そこでお聞きしたいのですが、基礎控除額を計算するときの人数
は実際に相続する予定の人数なのでしょうか」なんだな。
相続・生前贈与の無料相談が多いんだけど、今回も相続の
基礎的な部分の無料相談だったんだな。
今回のお客さんは相続人(兄弟)がすでにお亡くなりになり代襲
相続人も多いのと相続放棄もあった関係で、迷われて相談に来ら
れたみたいんだな。
さて本題。相続税申告の義務にかかわる基礎控除額の計算式
を記憶しておけば悩む必要は何もないんだな。
相続財産(遺産)に係る基礎控除額
=3000万円+600万円×法定相続人の数
なんだな。法定相続人とは相続の放棄があた場合でもその放棄が
なかったものとした場合における相続人の数をいい、民法上の
相続人の数とも異なる税務上の独特な用語なんだな。
以前税制改正の前の金額からするとその六掛けという
かなりの増税になったんだな。
今回の事例は、配偶者はすでになく、被相続人の子は
もともと4人だったんだけど、一人が相続放棄して、相談に来ら
れた相続人以外の兄弟はすでに死亡していて、それぞれの兄弟に
3人の子がいるケースだったんだな。
法定相続人の数は8人なんだな。
相談者は3人かと誤解していたんだな。5人プラスか否かは
大きなちがいなんだな。
ということで、今回の方は相続税が出そうには思えないケースだ
ったんだな。めでたしめでたしかも。
では、今日はこのへんでー。