おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野
市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調
布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京
市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野
台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分
三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所
相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は曇りの週明け。がんばろ。
昨日、東京都練馬区関町南在住(武蔵関駅)のお客さんに、
地域域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設
立(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書
作成、生前贈与無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ
聞かれたんだな。
「そろそろ近い将来、親の相続が発生してもおかしくない状況に
なりました。親はいくつかの不動産を所有していますが、不動産
で何か、事前にやっておいたことがいいことはあるのでしょうか
」なんだな。
三鷹駅前徒歩1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)は
トップが不動産業経験者で、不動産取引やその相続を専門
得意分野としている関係で、もう一つの専門得意分野である
起業・会社設立と同様、その分野の無料相談が多いんだな。
さて、本題。今回は簡単だけどすごく重要なことをアドバイスし
たんだな。
「所有不動産の登記上の住所を確認しておくこと」なんだな。
相続の登記には、被相続人と登記簿上の所有者が同一
であることの証明が必要になるからなんだな。
これは、通常、被相続人の住所と登記簿上の所有者の
住所の一致により証明できるんだけど、相続登記には、被相続人
の住所がわかる資料が必要条件となるんだな。
例えば、被相続人が住所を転々と移転していた場合、被相続人の
戸籍附票または本籍の記載のある住民票の住所が、登記簿上の所
有者の住所と一致しないことがあり、同一人と証明できない
ことになるので要注意なんだな。
なぜなら、旧住所の住民票や改製原附表の保存期間
の制限(5年)があるためなんだな。
そこで、登記簿上の所有者の住所が現住所と一致していない場合
には、住所変更の登記を行うようにしないと、相続人全員の総動
員の協力を仰がないといけない可能性があるんだな。
身内間で仲が悪い場合は、これが結構厄介な問題となる可能性が
あるんだな。
当たり前のことを、事前に当たり前にやっておかないと、二度手
間三度手間になる典型的ケースなんだな。注意してほしいものな
んだな。
では、今日はこのへんでー。