おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野
市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調
布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京
市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野
台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分
三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所
相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、東京都武蔵野市中町(三鷹駅)在住で、令和5年から
不動産所得の確定申告を忘れていたお客さんに、
地域域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設立
(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書
作成、生前贈与無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ
聞かれたんだな。
「一昨年前にアパートを自宅の庭に建築したのですが、忙しくて
確定申告するのを忘れていました。早くやらないと、と考え
てはいるのですが、建物の減価償却のことがよくわかりません。
定率法と定額法のどちらを使って計算してもいいのでしょか、
あと、初年度は大赤字なので、黒字になってから減価償却費
を計上してもよろしいのでしょうか、」なんだな。
三鷹駅徒歩1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)は、
起業と相続を専門得意分野としているんだけど、今の時期は
確定申告特に大家さんの不動産所得所得の無料相談が多い
んだな。
トップが不動産業経験者で不動産に詳しいというのも理由
の一つかも、なんだな。
さて、本題。
実は減価償却費の計算についてH19年に大きな税制改正があ
り、H19年4月1日以降とそれより前に購入した有形固定資産
特に建物について計算方法ががらっと変わったんだな。
減価償却費の計算方法には定額法と定率法があるんだな。
H19年4月1日以降か否かで
定額法は定額法と旧定額法
定率法が定率法と旧定率法
があるんだな。
定額法は字のごとく毎年同じ金額を減価償却費として計上する方
法なんだな。
旧定額法の計算式
→取得原価×0.9×旧定額法の償却率
定額法の計算式
→取得原価×定額法の償却率
なんだな。
そして旧定額法の場合、取得原価の95%ま
で償却したら、その翌年以降は
→【期首帳簿価格(未償却残高)-1円】÷5
で計算するんだな。
それで、最終的には1円ほど有形固定資産が
帳簿上残るんだな。
定額法は毎年同じ金額が計上されるのに対し定率法は最初の年程
減価償却費が大きく、年がたつにつれて小さくなる方法なんだ
な。
したがって、最初の方の年ほど所得が低くなるんだな。
最初は定率法が確定申告する個人にとって当然有利なんだな。
ただ、法人(株式会社など)と対照的に、個人(所得税)
の場合は定額法が原則的方法なので、定率法を使いたい場合は所
轄税務署に定率法の届け出をわざわざしないといけないんだな。
この届け出を出さないと原則的方法が自動的に適用されてしまう
んだな。
なお、大家さんには要注意なんだけど、平成10年4月1日以降
に取得した建物については例外で、定額法、旧定額法しか
使えないんだな。
さて、質問者のいう減価償却費の計算を任意に増減させる方法を
任意償却というんだけど、この制度は法人にだけ認められ、個人
事業主には認められていないんだな。
個人事業主には強制償却しか認められていなんだな。
強制償却とは、所得税法に基づいて定められた償却費を毎年計上
しなければならないという厄介な制度なんだな。
個人事業主の方はよく誤解されているので、要注意なんだな。
たまに専門家も知らないことがあるみたいなんだな。
では、今日はこのへんでー。