おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野
市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調
布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京
市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野
台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分
三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所
相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、東京都武蔵野市吉祥寺南町(吉祥寺駅)在住のお客さん
に、
地域域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設
立(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書
作成、生前贈与無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ
聞かれたんだな。
「近い将来、父の相続が発生するかもしれません。人から
聞いたのですが、重要文化財の指定を受けている建造物の敷地と
なっている宅地は何か税金が優遇されると聞いたのですが、
本当でしょうか、まさに田舎の実家がそうらしいです。」
なんだな。
三鷹駅前徒歩1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)は
土地建物といった不動産がらみの相続や遺言、生前贈与の相談が
多いんだけど、たまに田舎の実家が特殊なケースの相談も
あるんだな。
今回のような無料相談があるということは、ある相続担当者が、
日本古美術ソムリエ(自称)として日本全国に知れ渡ってたりし
て。
それはさておき、本題。
重要文化財等に指定された文化建造物である家屋敷のある敷地の
相続上の評価には実は優遇措置があるんだな。
文化財保護法に規定されている重要文化財等に指定された文化財
建造物である建物の敷地の宅地評価額は、もしそれが文化財建造
物である建物の敷地で無いものとして評価した価額から、その価
額に重要文化財の場合、0.7、登録有形文化財や伝統的建造物
の場合は0.3を乗じた金額を控除して
評価できるんだな。
なお、文化財等の評価は間違えると後で厄介なので、この問題に
関しては、例えば今回の場合、市の教育委員会が所轄なので、文
化財の有無や格付け等については、まず対象物のある市の教育委
員会のホームページで概要を把握することが不可欠なんだな。
まずはネットか直接窓口に出向してよーく自分で確認することが
重要なんだな。
水原会計事務所も、地方の土地等の相続を依頼された場合、
重要文化財等案件の場合は、必ず、この手続きを経て、宅地評価
しているんだな。
知らないと大損をするので対象者は要チェックなんだな。
では、今日はこのへんでー。