おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野
市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調
布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京
市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野
台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分
三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所
相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、東京都三鷹市下連雀(三鷹駅)在住で、年金が
始まって初めて1年を迎えたお客さんに、
地域域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設立
(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書
作成、生前贈与無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ
聞かれたんだな。
「公的年金をもらい始めて1年と少したちました。税金のことが
よくわからないので、教えていただけませんか」なんだな。
三鷹駅前徒歩1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)は
年末から確定申告が終わるまでの間、確定申告の無料相談
とその依頼がぐんと増えるんだな。
この時期は通常の顧問先の月次の仕事の上に、相続と
確定申告の仕事が雪だるまのように積もっていく関係で、
1年の中でダントツに忙しい繁忙期にあたるんだな。
これが大変で税理士志望をやめる方もいるくらいなんだな。
さて本題。
今回は、雑所得のなかの公的年金等の厚生年金、国民年金
収入者のお話なんだな。こちらはどちらかというと他の仕事の
掛け持ちの人からの相談が多いんだけど、
今回は奥さんが土地建物の譲渡所得の相談で、旦那さんが年金の
相談希望でいっしょに税金駆け込み寺の門を叩いてきたん
だな。
公的年金は3つ知っておいてもらえればOKな旨伝えたんだな。
まず第一に、確定申告する必要がない場合についてなんだな。
収入合計が400万円以下の場合でかつ公的年金等以外の
所得の合計が20万円以下の場合は申告不要となんだな。
ただし、注意点があって、それは複数個所から年金等を
もらっている場合、すべてが源泉所得税の徴収対象になっている
ことが前提となるんだな。
1か所だけの年金等ならまず例外はない可能性が高いので
1か所だけなら400万以下ならまずOKと考えておくと
いいかも、なんだな。
第二に、申告義務がないから得かというとそうとも言えないので
要注意なんだな。ここを誤解している方が結構多いんだな。
忘れている所得控除があるケースを考えるとわかりやすいんだ
な。所得税だけではなく住民税にも影響大なんだな。
第三に、に年金収入が少ない方は、下記の所得の計算方法を知っ
ておくといいんだな。
所得(利益)の計算が雑所得(公的年金等)では年齢が65歳以上
と65歳未満で異なるんだな。お年寄り優遇なんだな。
そこで、下記の所得の計算式を覚えておいてほしいものなんだ
な。
今回は公的年金だけの収入を前提とすると、その所得は
65歳未満の方
年金収入が130万円未満までの人は
公的年金等収入(売上)-60万円
65歳以上の方
年金収入が330万円未満の人は
公的年金等収入(売上)-110万円
となるんだな。
この所得が基礎控除を越えなければ税金は発生しないんという
ことなんだな。
では、今日はこのへんで。