おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
西東京市(田無、西武柳沢、東伏見)、
小平市(小平、花小金井)密着の税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
先週末、武蔵野市西久保のお客さんに
聞かれたんだな。
「相続税の支払いがきつい場合
分割払いとかは認められるの」
なんだな。
相続財産の中身が、住んでいる不動産等がほとんどで、
なかなか処分が難しく、
預金等の金融資産がほとんどない場合、
相続税の支払いは困難極めることも
結構多いんだな。
よく聞かれるんだな。
今回は、相続税の支払いが分割払い
することが認められる延納について
触れてみるんだな。
次回に同じくよく聞かれる物で
納める物納について触れてみるんだな。
延納はいつでも無条件に認められる
訳ではなく、下記条件を満たす時
だけ認められるんだな。
1.相続税申告書を
相続税申告書提出期限までに
提出すること
2.相続税額が10万円を超えること
3.金銭納付が困難と認められ範囲内で
みとめられること
4.延納相続税額に相当する担保
を提供すること
なんだな。
なお、相続税を延納する場合、
延納の申請は各相続人ごとに
自由に申請できるんだな。
あと、延納する場合、高い利息も
要求されるから要注意なんだな。
延納期間は各相続人ごとの相続財産に占める
不動産等の価額に対応する延納税額と
その他の財産の価額に対応する延納税額
に分けられたうえ、
返済年数、利子税が決められるんだな。
延納できる期間は5年~20年、利子税は
約2%~6%までの幅があるんだな。
ここでも相続に強い税理士(軍師)ならきっと
もっともお得な遺産分割方法ないし戦略及び
長期的視点に立った遺産分割協議書の作成
をアドバイスきるはずなんだな。
延納や物納は判断(戦略)一つのまずさで
将来にわたって大損することも多いので、
必ず近所で評判の相続に強い税理士に
相談することをお勧めするんだな。
では、今日はこのへんでー。