【国立市(国立) 不動産会社社長が経営する不動産に強い税理士事務所】宅建業者特有の報酬限度額! | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)


国立市(国立)、小平市(小平)密着の税理士事務所


吉祥寺(武蔵野市)の水原会計事務所


で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は曇りの週明け。がんばろ。くもり



昨日は、国立市国立にある不動産会社


の新設法人のお客さんと打合せを


したんだな。


よくあるミスをまたまた発見したので


書いてみるんだな。グー



宅建業者ないし不動産業者の場合、


売買の仲介をした場合、一定の


最高額まで報酬額を請求することは


可能なんだけど、そのときに不動産会社を


設立したばかりの免税事業者


がよくやるミスがあるんだな。べーっだ!



1.200万円以下の場合、代金の5%


2.200万円超400万円以下の場合、


代金の4%+2万円


3.400万円超の場合、


代金の3%+6万円なんだな。目



老婆心ながら、これらはあくまでも業者としての


請求できる(超えてはならない)最高限度額であり、


あくまでも依頼者との合意が前提となるんだな。ひらめき電球



この場合、宅建業者(不動産業者)が判で


押したように間違えるのは、そのまま報酬限度額に


5%の消費税を上乗せすることなんだな。べーっだ!



課税事業者では正しいんだけど、消費税を


払わない免税事業者では業法違反なんだな。ドクロ



例えば、経営がままならない免税小売店が


消費税込みの定価で販売できるのと


混同しているんだな。得意げ



免税事業者の宅建業者が上乗せできるのは


あくまで2.5%までなんだな。ビックリマーク


税務調査でするどい調査官なら指摘されるんだな。


要注意なんだな。べーっだ!



このように、不動産に関しては特有の特殊な税務処理


の知識が必要なことから、不動産業者は


通常、不動産に強い会計事務所(税理士事務所)


に顧問を頼む場合が多いんだな。目



不動産会社の方で、現在の顧問税理士に不動産に関して


能力的疑問を感じたら、お気軽に野良さんが頑張る


水原会計事務所の無料相談を利用してほしいんだな。グッド!



不動産業に関しては、不動産特有の知識が


ある事務所とそうでない事務所では


節税額や損をする機会費用額に相当差がある


ということだけは知っておいてほしいんだな。ひらめき電球



では、今日はこのへんでー。パー