おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
国立市(国立)、小平市(小平)密着の税理士事務所
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は曇りの週明け。がんばろ。
昨日は、国立市国立にある不動産会社
の新設法人のお客さんと打合せを
したんだな。
よくあるミスをまたまた発見したので
書いてみるんだな。
宅建業者ないし不動産業者の場合、
売買の仲介をした場合、一定の
最高額まで報酬額を請求することは
可能なんだけど、そのときに不動産会社を
設立したばかりの免税事業者
がよくやるミスがあるんだな。
1.200万円以下の場合、代金の5%
2.200万円超400万円以下の場合、
代金の4%+2万円
3.400万円超の場合、
代金の3%+6万円なんだな。
老婆心ながら、これらはあくまでも業者としての
請求できる(超えてはならない)最高限度額であり、
あくまでも依頼者との合意が前提となるんだな。
この場合、宅建業者(不動産業者)が判で
押したように間違えるのは、そのまま報酬限度額に
5%の消費税を上乗せすることなんだな。
課税事業者では正しいんだけど、消費税を
払わない免税事業者では業法違反なんだな。
例えば、経営がままならない免税小売店が
消費税込みの定価で販売できるのと
混同しているんだな。
免税事業者の宅建業者が上乗せできるのは
あくまで2.5%までなんだな。
税務調査でするどい調査官なら指摘されるんだな。
要注意なんだな。
このように、不動産に関しては特有の特殊な税務処理
の知識が必要なことから、不動産業者は
通常、不動産に強い会計事務所(税理士事務所)
に顧問を頼む場合が多いんだな。
不動産会社の方で、現在の顧問税理士に不動産に関して
能力的疑問を感じたら、お気軽に野良さんが頑張る
水原会計事務所の無料相談を利用してほしいんだな。
不動産業に関しては、不動産特有の知識が
ある事務所とそうでない事務所では
節税額や損をする機会費用額に相当差がある
ということだけは知っておいてほしいんだな。
では、今日はこのへんでー。