おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
西東京市(田無、西武柳沢、東伏見、保谷)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^-^)/
今日は気持いい快晴の週明けだあ。がんばろ。
昨日、西東京市の田無のお客さんより相談があったんだけど
よく聞かれるので書いておくんだな。
「相続財産の土地は何時売るのがいいの」
なんだな。
相続税を払うために相続した土地を売る場合もあろうし、
遠くの土地を貰っても扱いや管理費に困って売る場合
もあるんだな。
相続した土地を売ると通常、長期の所有の場合の長期譲渡所得税が
かかるんだな。
前回、長期譲渡所得、短期譲渡所得、税率の話は
書いてあるのでよろしくなんだな。
譲渡所得の計算式は
売却価額-取得費(売却資産の取得価額)-譲渡費用(仲介手数料など)
なんだけど、
相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した時は、
土地相当分の相続税の全部(上限によっては一部)を取得費に
加算することができるんだな。
だから、3年以内がお得なんだな。
この場合、以前税制改革で
内容が下記のように有利に拡大されたのを知らない人も
結構多いんだな。要注意なんだな。
1.相続したすべての土地対応する相続税が控除対象となること
2..2年以内→3年以内に変更されていること
知らなくて大損をする人が多いので、相続の該当者はよく
覚えておいてほしいんだな。
では、今日はこのへんでー。