おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(調布、西調布、深大寺元町)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^O^)/
今日もじめじめ雨模様。がんばろ!
今回は相続税申告でもっと基本的で
相続税がらみでもっともよく聞かれる質問なんだな。
「法定相続人になれる人の範囲は」
まだ知らない人は覚えていてね。
昨日、調布市深大寺のお客さんに
質問されたんだな。
民法では法定相続人になれる範囲を
規定しているんだな。
「血族相続人」と「配偶者相続人」なんだな。
よく配偶者とは奥さん?と聞かれるんだけど
旦那も配偶者なんだな。
配偶者相続人は常に相続人になれるんだけど
血族相続人は優先順位があり、
優先順位で上にある人がいると
下位の人は当然には法定相続人
になれないんだな。
血族相続人とは優先順に
1.直系卑属
→子や孫など被相続人より下流
2.直系尊属
→父や母など被相続人より上流
3.兄弟姉妹
だから従兄とかが法定相続人になることはないんだな。
相続税の申告をする場合、まず、第一にやることは
戸籍謄本の確認等から法定相続人の確定なんだな。
ここで見知らない法定相続人が出てくると
結構、財産争い「争族」になることも多いんだな。
きちんと身内を知っておくことも相続上重要なんだな。
では、今日はこのへんでー