行政法をなんとかしよう 第5回
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さて前回は「法律により行政の原理」について学習しました。
今回もがんばっていきましょう!
第2編 行政の組織
1 行政主体と行政機関
学習目標=行政主体と行政機関について違いを理解して、行政機関の内容を覚えよう
ここは、みなさんが持っているテキストの内容をしっかり学習してください。
行政主体は、行政権が帰属する法人です。
法人ですから、行政主体自体は意思決定はできません。
例えば、行政主体の具体例として国があります。
国というのは、形が実際にあるわけではありません。
だから、行政機関が必要になるのです。
実際に、行政主体のために意思決定を行い、意思表示や実力行使を行う機関が行政機関ですね。
中でももっとも重要なのが
「行政庁」です。
よく間違える内容として、「行政庁は独任制の機関のみである」というものがあります。
行政庁は独任制だけではありません。
合議制の行政庁もあるのです。例えば、内閣がその例ですね。
またときどき
国の行政機関について聞かれることもあります。
これは「国家行政組織法」の条文問題ですね。
「国家行政組織法」は分量の少ない法律です。
1条~20条までは最低限目を通しておきましょう。
2 行政機関相互の関係
(1)権限の代行
行政庁(わかりやすくするために知事Iさんとしておきましょう)は、いろいろな理由から自分の権限を
他の行政機関に自分の代わりに行使させることができます。
そのパターンとして①権限の代行 ②権限の委任 ③先決・代決があります。
① 権限の代理
権限の代理は、知事Iさんが自分の権限を自分のもとに残したまま、代わりに他の行政機関に行使させるようなパターンのことをさしています。
これには、知事Iさんが自分の意思で補助機関である職員に代わりにやらせるイメージの「授権代理」と
法律の規定に基づいて代理権が与えられる「法定代理」があります。
「授権代理」は知事Iさんの意思で代理権を与えるものなので、法律の根拠はいりません。
もちろんIさんの権限の一部について、代理権を与えることしかできません。
「法定代理」は地方自治法152条1項が典型例です。
この条文は
「普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。この場合ににおいて副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。」
となっています。
②権限の委任
Iさんが自分の権限を委任するという場合には、その権限は委任先の行政機関に移ります。
ですから、Iさんは権限を失うのです。
ですから、法律の根拠が必要になります。
権限の委任は必ずしも上級行政庁が下級行政庁に対してのみできるものではありません。
③専決・代決
Iさんが補助機関である副知事に決裁権限を与えることをいいます。
この場合、対外的にはIさんの決裁ということで示されます。
ですから、法律の根拠はいりません。
3 権限の監督
行政機関相互は、ピラミッド型の指揮命令系統を形成しています。
ですから、上級の行政機関は下級の行政機関に対してさまざまな指揮・監督が
できるのです。
具体的には①監視権 ②許認可権 ③指揮命令権 ④取消権・停止権の4つです。
さてここまでで、3月28日号との連動企画はいったん終了です。
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新しい名刺できました
- 名刺を新しいものに変えました。
すでに何種類か作っていたのですが
これからはこれでいこうかと
ちょっとみずらいですね・・・・
ちなみに裏にもいろいろ書いてあります。
どんなことがかいてあるかというと、
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「気づき」というのでしょうか。
奥深い本です。
行政法をなんとかしよう 第4回
今回は「法律による行政の原理」です。
重要なところですからしっかり理解してくださいね。
第1編 行政法序論
5 法律による行政の原理
学習目標=法律による行政の原理を理解する
(1) 法律による行政の原理の意義
これまでもお話してきましたが
行政法の世界では、行政側が私たちに一方的にあれこれ言ってくる場面が多いです。
それを「タテの関係」という言葉で説明したのですが
あれこれ言うためには法律の根拠が必要だということもお話しましたね。
わたしたちに対して「上から目線」でものを言ってくるわけですから、法律の根拠が必要なのは当然です。
気分次第で税金の額が変わったり、
突然建物から立ち退きを要求されても困りますよね。
実はこのような行政活動に対して法律の根拠を要求するときに登場する原理が
「法律による行政の原理」なのです。
法律の根拠をもとめることにより、行政側も勝手な真似はできなくなります。
先ほどお話したような、気分次第で税金の額を変えたりはできなくなるということです。
これにより、わたしたちの権利や自由を守ることができますね。
これを「自由主義的意義」といいます。
また、全国民の代表である国会議員が制定した法律により行政活動をコントロールしていくことになるわけですから
わたしたち自身が行政活動をコントロールしてるということもいえますよね。
これを「民主主義的意義」といいます。
特に現代社会においては、行政活動の種類や数がものすごいものになっているので、行政活動が行き過ぎないように一定の歯止めをかけることは大変重要です。
(2) 法律による行政の原理の内容
法律の法規創造力の原則、法律の優位の原則はみなさんのテキストに載っている定義をしっかりおぼえましょう。
法律の留保の原則についても、まずは定義を覚えるようにしてください。
また法律の留保の原則については、
一応学説の理解も必要です。
通説は「侵害留保説」ですね。
行政活動には法律の根拠が必要だといっても、これはあくまでもわたしたちの自由や権利を制限したり、ひどい場合には侵害したりするような場合に限定するという考え方です。
(1)でお話ししてきたこととも、しっくりくる考え方といえるでしょう。
学説の中には、あらゆる行政活動について法律の根拠が必要だとする考え方もあります。これを「全部留保説」といいます。
なんとなく想像できると思いますが、これは現実的な考え方ではありません。
現代社会では行政の活動範囲はものすごく広がっています。
まあ広がりすぎたので、少しダイエットしようとしているのが
「行政改革」だったりするのですが、そうはいってもさまざまな種類の行政活動が存在していることに変わりはありません。
にもかかわらず、すべての行政活動に法律の根拠を要求すると、臨機応変に対応することがまったくできなくなりますね。
また、わたしたちに対して「上から目線」で一方的に行われる行政活動であれば、その内容にかかわらず法律の根拠が必要だとする考え方もあります。この考え方を「権力留保説」といいます。
行政活動が「上から目線」で一方的に行うことができるのは法律の根拠があるからこそだともいえるので、「法律が先か、行政活動が先か」といった話になってしまいますね。
また、内容にかかわらずということですが、わたしたちにとってうれしい内容(「授益的」といいます)である行政活動で、「上から目線」で一方的に行われるものは少ないのです。そうはいっても補助金の交付のような、授益的行政活動に法律の根拠がいらないというのも、変な話ですね。でも権力留保説だと、法律の根拠がいらないことになってしまうのです。
次回から「第2編 行政の組織」に入っていきます。
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