2度と戻らない「いま」を大切に&弾劾裁判について
4月の開講情報
渋谷駅前本校における4月の開講情報です。
4月1日19時 合格講座行政法(救済自治)第1回
※この日は18時30分から開講オリエンテーションがあります。
7日10時30分 合格講座民法(総則物権)第2回
※第2回ですが、無料体験受講可能です!
11日15時30分 合格講座商法会社法第1回
23日15時30分 合格講座一般知識・諸法令第1回
全て無料体験受講できます。
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。
GWは道場でしょ!
昨年も大好評だったこのGW道場が、さらにパワーアップして帰ってきました!
昨年は「民法行政法基本100肢」だったのですが、今年は「憲法民法行政法基本120肢」と増量されました。
申し込みも前日5月2日まで受け付けています。
欠席フォローもあります。
ということで、あなたの参加をお待ちしています!
お申し込みはこちらからどうぞ
3時間で行政書士法学びましょ
講座の詳細はこちらの記事をご覧ください。
2023年度試験以前に合格されている方もぜひ受けてくださいね!
講師の仕事って
講師業を生業として、かれこれ33年になります。
行政書士試験の指導も24年目を迎えています。
講師はもちろん「教える」のが仕事です。
「教える」仕事に正解はありません。ゴールもありません。試行錯誤を繰り返す。その時々でできる最高の講義を行う。そこに尽きます。
個別に相談を受けてアドバイスをするときは、さらに正解はありません。一人一人の状況を踏まえて、その人ができる範囲での提案をするしかありません。そこに「べき論」は通用しません。
最近特に感じるのは、講師は「教える」のが生業ではありますが、「教える」ことを通じて、「教わっている」んだということです。
指導した分だけ、私自身が成長できているんだなと。
そう考えると、講師は贅沢な仕事ですね。
今年もそんなわたしのことを、信じてくれた
多くの方が勉強しています。、
受験生は、「いま」を、大切に。
「いま」は、その瞬間、瞬間の積み重ねです。
逃れられない現実は諸々あるとは思います。
でも「いま」は今しかない。
過ぎてしまったら、二度と戻ってきません。
だから、後悔のないようにすごす。
私は、そんな「いま」を大切に過ごすあなたをLEC生であるかどうかに関係なく応援しています。
おまけ
岡口氏に対する弾劾裁判の判決言い渡しが一昨日ありましたね。
過去7件罷免を言い渡した判決がでていますが、今回が8件目ということです。
過去7件の罷免判決の事案はこちらで見れます。
弾劾裁判は憲法62条に規定が置かれています。
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
裁判員は衆参両院の議員が入っていないといけません。
憲法62条2項によって、裁判官弾劾法が制定されています。同法16条1項により、裁判員は衆参それぞれ7名で構成されることになっています。
弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
SNSでの投稿が不適切であったのはたしかにそうですが、これが上記罷免事由にあたるというのは、やはり疑問が残ります。
ちなみに裁判の流れはこんな感じです。
ちなみに岡口氏はなんと伊藤塾さんで講師をするそうですよ。
「チャンスは平等」のアンダー楽曲が発表されました。
センターは4期生の筒井あやめさん。
ていうか、このアンダーメンバーは豪華すぎます。
ライブでやってほしいなぁ。