2度と戻らない「いま」を大切に&弾劾裁判について | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

2度と戻らない「いま」を大切に&弾劾裁判について


  4月の開講情報

渋谷駅前本校における4月の開講情報です。


4月

1日19時 合格講座行政法(救済自治)第1回
※この日は18時30分から開講オリエンテーションがあります。


7日10時30分 合格講座民法(総則物権)第2回
※第2回ですが、無料体験受講可能です!

11日15時30分 合格講座商法会社法第1回

23日15時30分 合格講座一般知識・諸法令第1回

全て無料体験受講できます。

詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。


  GWは道場でしょ!

昨年も大好評だったこのGW道場が、さらにパワーアップして帰ってきました!


昨年は「民法行政法基本100肢」だったのですが、今年は「憲法民法行政法基本120肢」と増量されました。


申し込みも前日5月2日まで受け付けています。

欠席フォローもあります。


ということで、あなたの参加をお待ちしています!


お申し込みはこちらからどうぞ



  3時間で行政書士法学びましょ



講座の詳細はこちらの記事をご覧ください。

2023年度試験以前に合格されている方もぜひ受けてくださいね!



 TODAY'S
 
講師の仕事って


講師業を生業として、かれこれ33年になります。

行政書士試験の指導も24年目を迎えています。


講師はもちろん「教える」のが仕事です。

「教える」仕事に正解はありません。ゴールもありません。試行錯誤を繰り返す。その時々でできる最高の講義を行う。そこに尽きます。


個別に相談を受けてアドバイスをするときは、さらに正解はありません。一人一人の状況を踏まえて、その人ができる範囲での提案をするしかありません。そこに「べき論」は通用しません。


最近特に感じるのは、講師は「教える」のが生業ではありますが、「教える」ことを通じて、「教わっている」んだということです。

指導した分だけ、私自身が成長できているんだなと。


そう考えると、講師は贅沢な仕事ですね。


今年もそんなわたしのことを、信じてくれた

多くの方が勉強しています。、


受験生は、「いま」を、大切に。


「いま」は、その瞬間、瞬間の積み重ねです。

逃れられない現実は諸々あるとは思います。

でも「いま」は今しかない。

過ぎてしまったら、二度と戻ってきません。

だから、後悔のないようにすごす。


私は、そんな「いま」を大切に過ごすあなたをLEC生であるかどうかに関係なく応援しています。


おまけ

岡口氏に対する弾劾裁判の判決言い渡しが一昨日ありましたね。

過去7件罷免を言い渡した判決がでていますが、今回が8件目ということです。


過去7件の罷免判決の事案はこちらで見れます。



弾劾裁判は憲法62条に規定が置かれています。


国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


裁判員は衆参両院の議員が入っていないといけません。


憲法62条2項によって、裁判官弾劾法が制定されています。同法16条1項により、裁判員は衆参それぞれ7名で構成されることになっています。


弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。


SNSでの投稿が不適切であったのはたしかにそうですが、これが上記罷免事由にあたるというのは、やはり疑問が残ります。


ちなみに裁判の流れはこんな感じです。



ちなみに岡口氏はなんと伊藤塾さんで講師をするそうですよ。


サクラきれいだな


「チャンスは平等」のアンダー楽曲が発表されました。



センターは4期生の筒井あやめさん。

ていうか、このアンダーメンバーは豪華すぎます。

ライブでやってほしいなぁ。