大好評!条文加工のhow-to~合格者の工夫編 | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

大好評!条文加工のhow-to~合格者の工夫編

STAY HOME &STUDYING AT HOME CHALLENGE やっていますか?

 

5月6日まであと11日です。

 

4月25日から5月6日は東京都において「STAY HOME週間」が実施されます。

 

 

 

昨日アップした私から行政書士試験受験生へのメッセージです。ぜひご覧ください。

 

 

合格者の方の憲法の条文の写真をいただきました。

 

統治の条文も、行政手続法や行政事件訴訟法と同じように加工することを推奨しています。

 

過去問のひっかけポイントや本人が間違えやすいポイント、講義で指摘した内容などを書き込んでいるとのことです。

 

 

ちなみに行政手続法の加工イメージがこちらです。

 

 

色分けも私よりも細かくルールを設定しています。

 

ピンク・・・法的義務、「~できる」

 

ブルー・・・努力義務、「~できない」

 

グリーン・・・書面を必要とする場合

 

パープル・・・行政庁 ※主催者は赤の〇で囲む。参加人は緑の〇で囲む

 

さらに最初は薄めにマーキングしておき、徐々に濃くマークしていく。最終的に大事なキーワードを赤で囲って強調するといった工夫もしていたそうです。

 

 

こんなに書き込まなければならないと考えてしまうとちょっとプレッシャーになる人もいるかもしれませんが、一気に全部書き込むのではなく、学習の進捗状況に応じて徐々に書き込んでいくというのがポイントです。

 

あとLECの合格六法もそうですが、横書きの方が書き込みはやりやすいですね。

 

見開きの全体像はこんな感じです。
 

こちらの写真の左下を見てください。テキストのコピーを貼っているのがわかりますね。

書き込むだけでなく、使えるものはコピーして貼る、というのもとても大切なことです。

 

次の記事では、行政事件訴訟法の条文加工について、この合格者の六法を紹介していきます。