2年連続の出題ミスはいくらなんでもひどい話 | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

2年連続の出題ミスはいくらなんでもひどい話

=2020年度試験向け講座開講情報=


12月1日10時30分〜 

合格講座憲法基礎法学第2回

無料体験受講できます!詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)まで


12月21日 

横溝プレミアム合格塾知識力強化講座

民法第1回


=無料公開イベント=


12月22日 17時30分 クリスマスセミナー


1月17日 

 9時間でわかる!改正民法マスター道場開講


================

23日の改正民法イベントの動画がYou Tubeにアップされました。



私のパート(相続法の改正)は1時間11分すぎからです。
日高先生も私も70分くらいそれぞれ話しています。

さて昨日行政書士試験研究センターから問題28を全員正解とするという発表がありました。

その記事はこちら

2006年度以降で、このような出題ミスは2012年度、2015年度、2018年度に続き4回目(法令科目3回、一般知識1回)です。

昨年度は一般知識での出題ミスだったので、多くの受験生が影響を受けました。

それに対し、今回の問題28は肢3を選んだ人が圧倒的に多かったというデータもあり、全員正解になった恩恵を受ける受験生は限定的ではないかと思っています。

LECでは肢3を正解としてきましたし、私もそう思ってきました。判例の立場に明らかに矛盾していたからです。出題者もそのつもりだったようですね。

肢4については、一般論として復代理人は本人の代理人なのだからまず本人に引き渡す義務を負うだろうからこれは正しいと判断してほしいのだろうと考えたのです。

ただ判例は最判昭和51年4月9日において「本人代理人間で委任契約が締結され、代理人復代理人間で復委任契約が締結された場合において、復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡したときは、特別の事情がない限り、復代理人の本人に対する受領物引渡義務は消滅する」という判断をしています。

この判例に照らして考えると、たしかに肢4を正しいと言い切れないところが出てきます。

出題者の意図に忖度しすぎたところがあったかもしれません。この点私も反省しないといけません。

これまでならセンターは肢3が正解で押し切ってもおかしくなかったのですが、今回は出題ミスを認めました。法令科目の出来が悪かったことへの配慮もあったのかもしれません。

誤りを認め全員正解とするのは悪いことではありませんが、「でもだったらあの年のあの問題だってミスだよね」というものが過去にもいくつかあるわけで、こういった場当たり的な対応にはちょっと釈然としないところがあります。



いずれにしても、これで2年連続の出題ミスとなってしまいました。

過去にも2001年度と2002年度に2年連続で出題ミスをやらかしたことがありましたが、それ以来の失態です。

そもそも2012年度以降の8年間で4回のミスは多すぎです。

改正民法が出される2020年度試験では特にこのようなことがないよう十分気をつけてほしい。

また今回は部分社会の法理が憲法と行政法に出ていたり、択一と多肢選択式で同じようなことが問われていたりと、問題の作りが雑なところが目立ちました。

相変わらずセンターは試験委員が出してきた問題データを問題番号通りに並べているだけなのかな?以前はそんなことを言っていましたが、今はどうなんだろう?

ともかく年1回の大切な試験なのですから、問題を出す側はもっと慎重にチェックをしてほしい。

切にそう願う次第です。