事例で見る地方自治法~直接請求について | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  
2019年01月22日(火) 23時15分00秒

事例で見る地方自治法~直接請求について

テーマ:行政書士試験科目別学習法~行政法編

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沖縄では有権者10万人の署名をもって、とある住民投票の実施のための条例の制定が請求されました。


これは地方自治法に定められた直接請求制度を利用したものです。


昨年の行政書士試験でもこの「条例の制定改廃請求」はだされていました。


沖縄県の場合、有権者の50分の1以上の署名を集め、知事に請求します。


地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料などに関する条例の制定改廃は請求できません。


知事は請求から20日以内に議会を招集し、意見をつけて審議を求めます。


請求した条例の制定改廃が実現するかどうかは、議会の判断次第です。


今回沖縄県議会は住民投票条例を制定しました。


そして県の条例に基づいて各市町村も投票業務の準備に入ります。


ところがここで、「うちの市は住民投票をやりたくない」と言い出した市が5つ現れました。


国会議員の圧力があったとか、もともと基地推進派だからだとか、いろいろな推測があるようですが、いずれにしても県の条例に反する業務処理を行うのは地方自治法上違法です。


また、市長や議会の一部の会派の意向で、投票の機会すら奪うというのは、なんら合理的な差別ではないでしょう。つまり憲法14条違反の可能性があります。


住民投票は住民が自分の意思を表明することができる大切な機会です。住民投票のテーマに賛成するか反対するかに関わらず、県の条例がある以上、県内の全有権者が投票の機会を与えられていなければいけません。

それを市長や議会の判断で奪うというのは「ありえない」ことです。


辺野古の基地建設は他にもいろいろ問題があります。

沖縄県の中でもいろいろな意見があるんだと思います。

どういう考えを持っているかはともかく、その意思を表明する機会は守られなければならない。住民投票はその重要な機会のひとつです。


この沖縄県でおきている出来事は、沖縄県だけの問題ではありません。


行政側にとって都合の悪い結果がでそうな住民投票の場合、同じような対応をする危険性があると言うことです。


つまりこれは「民主主義の危機」です。


ちなみに直接請求については、この条例の制定改廃請求と事務監査請求がよくだされています。


事務監査請求は住民監査請求との比較が大切です。


2019年度向けですと、このあたりの論点を勉強するのはまだ先の話になりますが、今のうちに知っておくといいですよ。




打ち合わせでよく使うホテルのロビーにはいつも素敵な花が飾ってあります。

昨日も、とある打ち合わせでそのホテルを利用しましたが、新年にふさわしいゴージャスでファビュラスな花が飾られていました。

しかしホテルの喫茶室のコーヒーって何であんなに高いんでしょうね(笑)

味はまぁ普通なんですけどね


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