交通事故において、示談をするということは、以後、保険会社(加害者)に対して金銭請求をしないという合意を意味します。
なので、加害者側から示談金の提示があった場合は、適正な金額で損害が補償されているかを入念に確認する必要があります。
しかし、示談当時には予想もしていなかった後遺症が残ってしまうことも可能性として0ではありません。
今回、示談後に後遺障害8級が認定され、当事務所にご依頼いただいた結果、裁判にて示談後の損害賠償請求が認められた方の事例をご紹介します。
是非、【たくみのこだわり】示談書を取り交わした後に損害賠償請求が認められましたをご覧ください。