たくみのこだわりを掲載しました | 福岡交通事故被害者相談弁護士法人たくみ法律事務所のブログ

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自営業者が交通事故に遭うと、多くの場合、休業補償・逸失利益が争点となります。

 

休業補償及び逸失利益はいずれも交通事故を原因とする収入の減額を補償するものであり、裁判においては、事故当時に収入があったことを被害者が証明しなければなりません。

 

 

しかし、自営業者の場合、自ら確定申告をしなければなりませんので、収入を証明する資料が存在しない、あるいは不足していることが多くあります。

 

 

今回のたくみのこだわりでは、開業1ヵ月後に事故に遭われた被害者が、当事務所にご依頼頂いた結果、約120万円の賠償を受けることができた事例について、事故の状況や当事務所の活動等をご紹介させていただいております。

 

 

是非、【たくみのこだわり】開業直後の自営業者について、裁判で休業補償・逸失利益の賠償が認められましたをご覧ください。