名古屋家庭裁判所に問合せ。性別変更申立書について、別々の医師による診断書2通ではなく、2名の医師の連署による診断書1通が原則だったはず。書記官に質問したところ、「裁判官によっては、例外を認めるケースもあるかもしれないが、今までこの形式以外の申立書を見たことがなく、名古屋家庭裁判所では受理されたケースもない」と回答あり。裁判所は、法の下の平等を担保するために、前例主義・文書主義で、同じ形式で書類をしっかり整えないと、性別変更の審判では通用しないことを改めて認識した。戸籍の性別変更の例外を認める法律が出来た時(2004年)から、日本精神医学会のガイドラインを尊重し、複数の医師によるグループ診療を経て、初めて性別変更申し立てが認められるという流れになっており、昨年・2023年10月の最高裁判決(性別適合手術を強制することは違憲)後も、こうしたスタイルを崩していないことを確認した。日本語は、単数形・複数形があいまいで、下記の「所定の事項の記載のある2人以上の医師による診断書」という書き方が、誤解を生じるもとになっているのだと結論した。

 

 

性別変更申立書のひな型の最後は、次のように医師2名の連署になっている。別々に診断書を出しても、書類の不備で、家裁では受理されないので注意が必要です。