最初の一歩が大事

最初の一歩が大事

光島大祐の「仕事と地域貢献」の活動報告書です。

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暑くなってきましたね。


妻に作ってもらったお弁当を食べながら建設業の勉強です。


さて、前回 に引き続き、下記参考図書より。


駆け出し行政書士さんのための実務の手引き 許認可業務編/翔泳社
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<1.申請の種類は5つ>


A新規申請

・初めての許可


B許可換え新規申請

・東京都知事許可⇒国土交通大臣許可等


C般・特新規申請

・一般電気⇒特定電気


D業種追加申請

・一般電気⇒一般電気及び一般電気通信


E更新申請

現在の許可を引き続き5年延長



<2.手続きの期間>


知事許可 申請から約30-45日

大臣許可 申請から約3ヶ月



<3.申請書類>


A法定様式・・所定の書式

B添付書類・・申請書類の一部

C確認書類・・申請書類の裏付


⇒よさそうなExcelの申請書式を発見

「一般財団法人 建設業情報管理センター」

・なんでも経審
http://www.ciic.or.jp/nandemo/



<4.注意点>


・許可行政庁ごとにローカルルールがあり、手引で行政庁ごとの許可を確認する事。

・経営業務の管理責任者や専任技術者の経験に注意

・特定建設業の財産要件に注意(景気の低下により、厳しい場合がある)



よし。次回は許可取得後の流れ。


先日の更新から時間が経ってしまいました。


交通事故の案件の対応と相続手続の対応が重なり、建築業の勉強が遅れてしまいました。


交通事故も研究しなければだし、やること沢山です。


案件をこなしながら勉強をしなければ進化しないので、自分に鞭を打って、22時まで建築許可

の基礎知識をつめこみます。


さて、前回 に引き続き、下記参考図書より。


駆け出し行政書士さんのための実務の手引き 許認可業務編/翔泳社

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<1.建築業の許可の5要件>


下記5つの用件をクリアすれば許可が得ることが可能


A経営業務の管理責任者がいる

B営業所に専任技術者がいる

C財産的基盤がある

D営業所がある

E欠格要件に該当しない



<2.経営業務の管理責任者がいる>


どんな人?


→建設業の経営経験がある人(営業方針・下請手配・経営を切盛)


何年間経営経験が必要?


→許可を受けようとする建設業なら5年

→許可を受けようとする建設業以外なら7年(7年は合算でもよい)

※他にもあるが、9割方上記2つのうちどちらか。


<3.営業所に専任技術者がいる>


どんな人?


→契約した工事が技術上の問題がないか、適正に工事が施行されるかチェックする人。

→営業所ごとに一人はいること。


要件は?


A一般建築業許可の場合

・その建築業許可に対応した国家資格を有している(資格によっては実務経験も必要)

・10年以上の実務経験(学校を出ていると短縮もある)

・大臣の特別認定


B特定建築業許可の場合

・1級の国家資格(1級建築士等、上級の資格)

・一般建築業許可の専任技術者の要件を満たした上で2年以上4,500万円以上の工事について技術的役割があること(7つの指定建設業(土)(建)(電)(管)(鋼)(ほ)(園)では不可→1級資格とること)

・大臣が特別に認定した場合



<4.財産的基盤がある>


A一般建築業許可の場合


いずれか

・自己資本500万(純資産合計)

・資金調達500万(残高証明)

・5年間の継続営業(更新時)



B特定建築業許可の場合


すべて満たす事

・欠損比率20%以下

・流動比率75%以上

・資本金2000万円以上

・自己資本4000万円以上



<5.営業所がある>


・営業所の写真などをつけて提出(電話や、机などあること)



<6.下記の人が欠格要件に該当しない>


→申請者本人・申請法人・申請法人の役員・法定代理人・3条に規定する使用人


A法律上不正な行為をした者には一定期間許可を与えない。

・営業停止等の不正行為から5年


B以下の者には許可を与えない

・復権を得ていないもの(破産・成年被後見・被保佐人)

・営業停止処分中

・営業禁止処分中

・暴力団




よし。次回は申請手続 きの流れ。










先日、友人から建設業許可の依頼がありました。


自分は建設業の許可申請を行った事がなかったので、建設業許可申請の勉強が必要です。


勉強のメモとしてこのブログに記録していけば、後で自分で見返した時に役立つと思いますし、

建設業許可を得ようと思っている誰かの役に立つ可能性があると思います。


以下、建設業許可申請の為のメモです。


参考にさせていただいたのが

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<1.建設業許可とは>


建設工事の適正な施工と建設業の健全な発展促進を目的として、建設業を営む時は

許可を取得する必要がある。



<2.許可のいらない工事(軽微な工事)>


建設業許可がなくてもできる工事はある。


A建築一式工事(総合的に企画して建設する工事)

・一件の請負代金が1500万円(税込)未満

・額にかかわらず木造住宅で延べ面積150㎡未満(主要部分木造で述べ面積の1/2が居住用)


B建築一式工事以外

・一件の請負代金が500万円(税込)未満


※a分割発注(例1,000万円+1,000万円)の場合、正当理由なければ合算(2,000万円)で判断。

b材料を注文者提供(例材料1,000万円+工事費1,000万円)は合算(2,000万円)で判断。

 →軽微な工事ではなくなる。許可必要。



<3.許可は誰がくれるの?>


A国土交通大臣・・2つ以上の都道府県に営業所


B都道府県知事・・1つの都道府県に営業所



<4.特定建築業・一般建築業>


A特定建築業・・発注者から直接請け負った工事において、3,000万円(建築一式4,500万円)

          以上を下請けに出せる。


B一般建築業・・発注者から直接請け負った工事において、3,000万円(建築一式4,500万円)

          まで下請けに出せる。


※特定建築業のほうが許可基準が厳しい。工事の際、必要書類が多くなる。


<5.建設業の許可28種類>


土木一式工事・建築一式工事の総合建設業2種と大工、左官、電気等の26種を合わせて。


<6.検討フロー>


A28種の内どの許可をとるか?(大工・左官・・・)

B営業所をどこにいくつつくるか?(大臣か知事)

C元請工事で3,000万円以上を下請けにだすか?(特定か一般)



今日はここまで。

次回は建築業許可の要件 です。


仕事を通じて地域に貢献することができないか、本気で考えています。


日々の業務の思うことなど、ブログを通じて発表していきたいと思います。


今日の記事はブログの「最初の一歩」ですが、これから頑張っていきたいと思います。


よろしくお願いいたします。