<建設業許可 福岡(103)>建設業。許可証についての改正。 | 福岡の建設業許可申請をサポート スタートアップ系経営コンサルタント・行政書士 光岡欣哉の起業しようよ!

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こんにちは

「スタートアップ系経営コンサルタント・行政書士」の光岡です。

 

12月になりました。

今年もあと1ヶ月。

 

今月はプチ断捨離にチャレンジします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設業。

許可証についての改正。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事会社の名称が記載された掲示物を、

建設現場でよく見かけると思います。

 

その掲示物は、「建設業許可証」というものです。

 

この「建設業許可証」は、以前は全工事会社が掲示する

というルールでしたが、掲示する義務は元請のみで、

下請けは掲示義務が廃止となりました。

 

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 

(令和元年法律第三十号) (令和元年6月5日成立、6月12日公布)

 

建設業許可証は、そもそも建設業許可を取得している証(あかし)なので、

これを掲示することで、一定の信頼性をしめすことになります。

工事現場周辺の住民に対するアピールの部分もあります。

 

これを従来、元請、下請の全事業者を対象に掲示を義務化したことの、

非効率、非合理な部分を認識し、改めたということだと思います。

 

今号も最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます。