読売新聞の記事を引用します 東京都国立市で建設中だった10階建てマンションが、7月の引き渡しを目前に解体されることがわかった。建設事業者の積水ハウス(大阪市)が今月4日、国立市へ事業の廃止を届け出た。完成間近のマンションが解体されるのは異例で、同社担当者は「マンションの構造に問題はなく、法令違反もないが、景観など周辺環境への影響の検討が不十分だった」としている。 解体が決まったのは「グランドメゾン国立富士見通り」(総戸数18戸)。JR国立駅から徒歩10分の場所にある。同社によると、ほぼ完成し、一部の部屋はすでに契約が決まり、7月に引き渡しを始める予定だった。契約者には、すでに解体について説明したという。 マンション建設を巡っては、周辺住民らから「景観が悪化する」などと不安視する声が上がっていた。同社によると、解体時期は未定で、跡地の活用方法も決まっていないという。
《試験勉強》
債務不履行とは、契約に基づく義務を履行しないことです。
履行遅滞:履行が期日までに行われない場合
履行不能:履行が物理的または法的に不可能な場合
不完全履行:履行はされたが、その内容が契約に適合しない場合
本件の債務不履行
積水ハウスが契約者に対して行うべき履行内容は、マンションの完成および引き渡しです。しかし、完成間近のマンションが解体されることになったため、履行不能に該当する可能性があります。
契約解除の可能性
契約者から見た場合、以下の理由で契約解除が可能になるかもしれません。履行不能による解除:積水ハウスがマンションを引き渡すことが物理的に不可能になった場合、契約者は債務不履行として契約解除を主張することができます。
契約内容の重大な変更:マンションの解体という事実は契約内容の重大な変更とみなされ、契約の目的を達成することができなくなります。これも契約解除の理由になります。
契約解除の効果
契約解除が認められた場合、積水ハウスは契約者に対して以下の対応が必要と考えられます。
既払金の返還:契約者がすでに支払った金額の全額返還。
損害賠償:契約者が被った損害(例:引っ越し費用、代替物件の手配費用など)について、賠償責任が発生する可能性があります。
裁判所の判断
最終的には、契約内容や事実関係に基づいて裁判所が判断することになりますが、この記事の内容からすると、契約者側が債務不履行を主張して契約を解除する余地は十分にあると考えます。
※動画は債務不履行ではありません(^^♪
その他の考慮点
景観問題の検討不足:積水ハウスが周辺住民からの反対意見を受けて解体を決定したことも、契約者から見れば、事前に解消すべき問題を見過ごしたとして責任を問うことができるかもしれません。
法律的には契約者が債務不履行解除を主張できる可能性が高いと考えられますが、具体的なケースでは契約書の内容やその他の詳細な事実関係も重要になりますので、専門家の相談を受けることが望ましいでしょう。