【相続に強い三鷹の税理士】自筆証書遺言の書き方について | 三鷹 税理士 相続無料相談センター/吉祥寺、武蔵野市、三鷹市での相続税申告

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今日は「自筆証書遺言の書き方」についてエントリーします。

前回エントリーしたように、遺言書には、

①自筆証書遺言
②秘密証書遺言
③公正証書遺言

の 3種類あります。
つまり、それぞれの長所・短所が異なるということです。

例えば ②秘密証書遺言 ③公正証書遺言は、公証人手数料がかかる上、
一定の手続きを踏む必要があります。
特に公正証書遺言の場合は、公証人手数料が通常 5万~10万円程度かかります。

そこで、遺言は
・最新のものが有効
・費用がかからない
ことから、①自筆証書遺言がよく使われています。

ただし、手軽であるが故に、紛失や他者による改ざんのおそれがあり、
また、要件を欠き、無効になることも多いです。
今回はよく使われる「自筆証書遺言の書き方」を取り上げます。

1. 遺言者自身の自書で、誰でもわかるように書く
2. 日付も「平成○年●月●日」とはっきり自書する
3. ゴム印は使わない
4. 捺印は必ずする
5. 遺言者を特定できるようにはっきり書く
6. 遺留分を害さないこと

となっています。
遺留分を害すると、死後に相続争いの原因になるので、要注意です。

以上、「自筆証書遺言の書き方」についてのエントリーでした。
今後も、三鷹から相続に役立つ情報を発信していきますので、お楽しみに。