DVDのような著作物を保護 | 幸せ信州

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DVDのような著作物を保護するために設けられた「著作権法」の解釈。他人の著作物でも自分の所有物なら「私的使用」の範囲でのコピーが許されている(第30条)。これは、市販DVDの場合でも同様。コピーしたものを他人に渡したりしなければ違法ではない。

 ただし、市販DVDの場合には注意すべき点は,コピーを防ぐための措置。これには、特定機器以外での視聴制限を目的とする「アクセスコントロール」と、著作物保護を目的とした「コピーコントロール」の2種類がある。このうち、第30条で私的使用でも解除不可としているのが後者のコピーコントロール。逆にいえば、アクセスコントロールだけを解除してコピーするなら問題ないといえる。

 ちなみに市販DVDのコピーは「リッピングソフト」を利用するのが一般的。使い方は簡単なのだが、海外製ソフトなどで、コピーコントロールまで解除できてしまうものもあるため、利用時の設定に注意が必要となる。

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