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地震や台風など自然災害が相次ぐ日本。そのたびに各方面に甚大な被害が及んでいます。 

そして、労働者に何ら責任がなく会社が休業になったとき、まず起こるのが休業手当の問題。

完全月給制の正規社員ならともかく、時給や日給で働くパート・アルバイトや契約社員にとっては死活問題にもなりかねません。

そこで、今回は自然災害と休業手当について書いてみます。

 

労働基準法26条に、「使用者の責に帰すべき事由によって労働者を休業させた場合には、平均賃金の6割以上の手当を支払わねばならない」と規定があります。

これが休業手当です。

そしてこの「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは使用者が直接の原因となっている休業をいい、また使用者の周辺の間接的な出来事も使用者の責に帰すべき事由に該当します

たとえば、親会社の経営難によって下請工場が資材・資金を獲得できず休業する場合や、監督官庁の勧告により操業を停止した場合などがそうですね。

 

一方、民法536条第2項に「債権者(企業)の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者(従業員)は、反対給付を受ける権利(賃金債権)を失わない」とあります。

民法上は、使用者の責に帰すべき事由があれば、従業員は賃金の全額を受けることができるわけですが、民法の規定は使用者の故意・過失またはそれと同視すべき事由が使用者の帰責事由となるのに対し、労働基準法は使用者側に起因する経営上の障害も含むものとされ、より広く解釈されます。

そのため、民法上は賃金支払いの義務がなくても、労働基準法に基づいて休業手当を支払わなければいけなくなるケースも出てきます。

 

このように、企業に責任がある場合は休業手当を支払う必要があるとして、地震・台風などの自然災害による休業の場合はどうでしょう。

 

労働基準法上は、天災事変は企業にとっては不可抗力であり、使用者の責に帰すべき事由に該当せず、休業手当を支払う必要がないということになります。

つまり、原因が事業の外部より発生した事故や、事業主が経営者として最大の注意を払ったとしてもなお避けることのできない事故のことであり、地震で企業の設備が損壊し、従業員が休業することになっても、事業主に責任はなく、経営者として細心の注意を払ったとしてもこれは避けることはできません。

 

このように、いつ起こるかわからない地震であっても、企業は可能な限り労働者が不利益を被ることを回避する努力を惜しんではいけません。

休業手当の支給がなければ、有給休暇の申請も予想されます。

そういった場合、労使双方で事業の継続、復興に向けて協力していくための十分な話し合いや、有給休暇取得の時季を変更するなどの対応も考えられますが、被災を受けた労働者や家族の実情も踏まえて誠意ある対応をしなければなりません。

 

 

自然災害は基本的には使用者に責任がないため休業手当の支払いは発生しませんが、手当がもらえると思っている従業員も存在するので、真摯な対応が必要ですね。