何故か最近、離婚に対する問合せや離婚協議書作成依頼が多くなっています。コロナ渦の影響でしょうか?このコロナの影響で、外国人(インバウンド)の申請依頼が減った事もあり、当事務所としては幸いですが、あまり気が進まない業務でもあります(気持ちが暗くなります..)その中で離婚公正証書を作成したいという依頼内容を簡単に紹介しようと思います。この案件は旦那様からの依頼だったのですが、奥様側から公正証書にしてほしい旨の要望があったとの事。この夫婦には2人の未成年の子供がおり、その親権者は母である奥様に定め毎月、養育費が発生することになります。その他、財産分与が少々、慰謝料は無しです。ヒアリングにより要件書を作成し離婚協議書を当事務所で作成しました。離婚協議書までの依頼であれば、ここまでの作業となりますが、この案件は離婚公正証書なので、この纏めた要件書ないし離婚協議書を、近場の公証役場に送り、それを基に公証人が公正証書を作成します。先ず、離婚協議書と離婚公正証書とは何が違うのか?もし養育費など金銭債務の履行を怠ったとき、離婚協議書の場合は訴訟を起こして裁判所で確定判決を得ることが必要です。この確定判決を債務名義として、債務者の財産差し押さえなどの強制執行をします。一方、離婚公正証書の場合、高い証拠力、証明力という法的効力があり、裁判所の判決を経ることなく強制執行手続きが可能となります。公正証書は強制執行の機能を備える執行証書になるのです。離婚する夫婦間における権利と義務の関係を安定させるうえで効果的な方法と言えます。この案件の場合、親権者である奥様側が将来の不安感を軽減させ安心感を得る選択だったと思います。手続きは原則当人2人が公証役場に出向き署名・押印した後、公正証書謄本を取得します。この2人の内1人だけが代理人を委任できますが、2人同時に代理人の委任はできません。公正証書化に伴う公証役場の手数料は離婚契約で定める総額が1,000万円以内なら17,000円程度です。一般的にこれらの作業は、離婚の届出前に作成しておくことが安全であると言えます。以上、いざという時の参考になれば幸いです。