弁護士の武井です。
東京都を中心に新型コロナの感染者数が再び増加傾向にあると連日報道されています。
対象を限定した上での再度の休業要請実施の可能性も報道されており、改めてテレワーク主体での働き方への切り替えを検討されている会社様も多いのではないでしょうか。
今回は、会社が従業員に対して負っている「安全配慮義務」について解説します。会社が安全配慮義務を尽くしておらず、その結果として従業員が新型コロナに感染してしまった場合、会社は当該従業員から損害賠償請求を受け、実際に当該請求が裁判等で認容されてしまう可能性もあります。「体調管理は従業員の自己責任」では済まない場合があり、会社として適切な対策を講じておく必要があります。
最後に、テレワーク制度を導入する際の助成金を紹介します。安全配慮義務を尽くす手段としてテレワークの導入は極めて有力なプランであるところ、助成金を活用してテレワークを導入できるのであれば、導入コストを大きく削減できます。
1.安全配慮義務とは何か
労働契約法5条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定められています。安全配慮義務は使用者(≒会社。以下、「使用者」と「会社」を区別せずに用います。)に課せられた法律上の義務です。当該義務に会社が違反すると、契約違反として損害賠償責任を負うことになります。
会社は、労働者の安全に配慮する義務を負っていることはわかりましたが、これだけでは、労働契約法5条にいう「必要な配慮」の具体的な内容はわかりません。安全配慮義務の具体的内容について、判例は、対象者の職種、地位及び安全配慮義務が問題となっている当該具体的状況等によって異なるべきものである、としています。以上を前提に、2.では具体的な対応策を検討します。
2.どの程度の対策を講じれば良いのか
⑴ 新型コロナに対する知見の不十分性
新型コロナ自体に対する知見自体が現状では十分とは言い難いです。現に、WHOは、近時、新型コロナウィルスが空気感染する可能性を排除できないとする見解を明らかにしており、新型コロナに対する知見には変動の可能性があります。安全配慮義務を尽くすためには、随時、最新の情報を取得し、状況の変化に応じて、その時々で必要な対策を講じていくことが重要です。以下で述べることは、あくまで本記事執筆時点(2020年7月14日)で、私が得た(すなわち、読者の皆さんと大差ない水準の)情報・知見を前提としていることにご留意ください。
⑵ 厚労省が公表している資料の活用
情報が限られている中でまず参照すべきは厚労省等の公的機関が公表しているQ&A、ガイドライン、要請、指針等です。例えば、厚労省が公表している「職場における新型コロナウィルス感染症への感染予防、健康管理の強化について」と題する文書(https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000630690.pdf)では、職場における感染防止のための取組として、「手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等)を促すとともに、「三つの密」を避ける行動を徹底するよう促すこと。」が挙げられています(別添1)。当該取組を実際に実施する上では別添5のチェックリストが具体的な方策を挙げており有用でしょう。なお、当該チェックリストでは、職場の実態を確認し、全員(事業者と労働者)がすぐにできることを確実に実施することが大切であり、すべての項目が「はい」にならないからといって、対策が不十分ということではない、とされていることを付言しておきます。万一、社内から新型コロナの陽性者等が発生した場合に備えて、別添6の「新型コロナウィルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)」を参考にして、対応ルールを策定し、従業員に周知しておくことも有用でしょう。万一、社内から陽性者等が発生した場合に、社内での感染拡大を最小限に抑えるためには、場当たり的な対応をするのではなく、あらかじめ定められた合理的なルールに従って対応をする必要があると考えられるからです。
⑶ 業種ごとの感染予防ガイドラインの活用
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf(内閣官房ウェブサイト)は、業種ごとに事業者団体等が定めたガイドラインのURLが一覧表としてまとめられています。業種ごとに感染に係るリスク要因は異なりますので、自社が該当する業種のガイドラインを確認し、より実態に沿った具体的な対策を講じることが望ましいです。2.⑵で言及した厚労省が公表している資料の別添4では、「業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに関する留意点」が記載されており、業種ごとのガイドラインとあわせて参照しておくべきでしょう。
⑷ まとめ
新型コロナに対する知見が不十分な現状では、公的機関等が公表している最新の情報をベースに可能な限りの対策を取ることが重要です。職場の実態を確認し、全員(事業者と労働者)がすぐにできることを確実に実施することが求められており、決して不能を強いるものではありません。講じる対策の質・量としては、可能な限り充実させるという姿勢で臨むべきでしょう。安全配慮義務を尽くしたと判断されるラインが明確でない以上、安易に「これで十分だろう」と考えるのではなく、リスク低減のために可能な限りの対策を講じていくことが望ましいです。
3.アフターコロナ下での体制整備について
新型コロナ対策としてテレワークを実施できるのであれば、それが望ましいことは言うまでもありません。テレワークの実効性を確保するためには、ハンコを押すための出社は極力減らすことが望ましいですし、働き方のルールについてもテレワークに対応した就業規則を設けておくことが望ましいでしょう。このように体制整備は複数の仕組みを有機的な一体として機能させる必要があり、専門家の関与の下で全体の制度設計を行った上で実際の仕組み作りを行うことが重要です。
なお、都内の中堅・中小企業等であれば、はじめてテレワーク(テレワーク導入促進準備助成金)という助成制度が活用できる可能性があります。同制度を活用すると、機器の購入費等と就業規則の整備費を合わせて最大110万円の助成が受けられます。この機会に同制度を活用してテレワークを導入されてはいかがでしょうか。弊事務所まで是非ご相談ください。
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