「東京都の時短命令は違法」

賠償は認めず

大型連休後の感染者数急増見られず

「いい兆候も対策を」

 

16日 26人死亡   2万1784人感染

 

愛知県で 3000→2729→2373→2453→2472→1878→1005人感染

東京   4451→4764→4216→4109→3799→3348→2377人感染

東浦町            15→20→12→14→12→7→2人感染

 

 

新型コロナ「東京都の時短命令は違法」賠償は認めず

 新型コロナの緊急事態宣言の期間中、営業時間の短縮要請に応じていないとして東京都から特別措置法に基づく時短命令を受けた飲食店の運営会社が命令は不当だとして都に賠償を求めていた裁判で、東京地方裁判所は「命令を出す必要があったとは認められず違法だ」とする判決を言い渡しました。一方で都に過失があったとまではいえないとして賠償を求める訴えは退けました。

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判決のポイントです。
命令を出す必要があったか 
判決が都が出した命令を違法と判断した最大のポイントは「命令を出す必要性」です。

 特別措置法では、新型コロナのまん延を防ぎ、国民の生活や経済の混乱を回避するために「特に必要があるとき」に限り、命令を出せると定めています今回の命令が出された当時、都内では2000あまりの飲食店が夜間営業を続けていました。

 判決はこうした状況をふまえ、原告の飲食店がそのうちの1%ほどにすぎず、座席の間隔を空けたり、換気や消毒を行ったりするなど感染対策もしていたことなどから「夜間営業を続けたとしてもただちに人の流れを増大させ、市中の感染リスクを高めていたとは認められない」と指摘しました。

また、緊急事態宣言が3日後には解除されると発表されていたことも挙げ「対象地域の感染者数は大幅に減少し、医療提供体制のひっ迫状況も緩和されていた。こうした状況であえて4日間しか効力がない命令を出す必要性について合理的な説明がなかった」

 

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賠償を認めなかった理由は
一方で、訴えが退けられたのはなぜでしょうか。
 判決はまず、グローバルダイニングには命令を出す必要はなかったが、▽学識経験者がこぞって命令の必要性を認め、▽先例もない中、感染防止対策を確実に実行することが重要とされていた都が飲食店側の考え方を優先して命令を控えることは難しかったと判断し、都に過失があったとまではいえないとしたのです。

 


大型連休後の感染者数急増見られず

「いい兆候も対策を」

 大型連休が終わってから1週間余りがたちましたが、これまでのところ、心配された連休後の新型コロナウイルスの感染者数の急増は見られていません。
 専門家は、多くの人が注意して感染対策をとっているとみられるとしたうえで、感染を広げないために基本的な対策を続けるよう呼びかけています。

16日 26人死亡   2万1784人感染

 全国で2万1784人の感染が発表されています。26人の死亡の発表がありました。国内で感染が確認された人は、空港の検疫などを含め840万4972人、クルーズ船の乗客・乗員が712人で、合わせて840万5684人となっています。亡くなった人は、国内で感染が確認された人が3万91人、クルーズ船の乗船者が13人の合わせて3万104人です。

各自治体などによりますと、国内で感染が確認された人は累計で次のとおりです。( )内は16日の新たな感染者数です。

▽東京都は149万4160人(2377)
▽大阪府は93万6269人(944)
▽神奈川県は73万75人(1640)
▽埼玉県は53万4028人(952)
▽愛知県は51万3865人(1005)