司法試験基礎講座で憲法を勉強していますが、憲法23条の「学問の自由」の講義を聞いているときに、大学での講義を思い出しました。

中央大学法学部通信教育課程で勉強しているとき、夏スクーリングに出席して憲法の講義を受講しました。
憲法の講義は複数開かれたいましたが、圧倒的に人気があったのが、工藤先生の講義です。
あまりの希望者の多さに抽選で受講者が決まったほどです。

工藤先生は、弁理士試験選択科目委員、司法試験委員を務められた方で、憲法学者としても有名ですが、その講義は分かりやすく、ジョークが多いのが特徴でした。

憲法23条の講義でも、その本領を発揮し、とても楽しい講義でした。
憲法23条は、学問の自由を規定したもので、「学問の自由はこれを保障する」と規定されています。
工藤先生は、この条文を説明するときに、「憲法の条文は分かりやすい。特に学問の自由は、俳句の5-7-5で書かれている。」
「学問の 自由はこれを 保障する」このように俳句調で覚えればいいんです。」

なるほど。
上手いこと言いますね。
この講義を聞いて以来、憲法23条の条文を忘れたことはありません。

私も、技術者・知財担当者を対象に特許法の講義をしていますので、工藤先生の講義を目標に、受講生の記憶に残る講義をしたいと常々考えています。
なかなか思うようにいかないのが現実ですが、少しでも工藤先生に近付きたいと努力していきたいと思います。


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