こんにちは。連日の酷暑により、寝苦しい夜が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?
私は田んぼ・畑仕事でこんがり焼けてまいりました。
5月号にて梅ボーイズについて執筆させていただきましたが、実は私も2年前より梅干し作りをしています。
手軽で場所も取らない“ジップロック”を使用した作り方で、塩分15%で塩味と酸味のバランスが抜群です😊
早速土用干しも終わり食卓に並んでおります。
残った梅酢でから揚げを作るとこれまた美味です。
鶏肉2枚に対して、梅酢を大さじ2&すりおろしにんにくで漬け込み、小麦2片栗粉1の割合で粉をまぶして揚げるのですが、しっかりと臭みは消え噛むごとに梅干しの酸っぱさが口にほんのり広がりさっぱり食べることができます。
レシピを教えてあげたら早速作ったスタッフよりお子様に大好評だったとの声が。(酒飲みにはもっとスパイシーさが欲しいとの声も💦)よろしければぜひお試しください。
さて、先日6月に受診した健康診断の結果が配られました。あちこちで「○○が(悪かった)」や「去年よりも〇の数値が上がった」等の悲鳴?も聞こえる中、なんと今年も総合A判定✨すべての項目がAでした!
体の中は美魔女なんです(見た目も美魔女だよって思ってくれている方…O(大脇)ポイント進呈💛 )
今月は税務から少し離れて労務のお話し。![]()
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例えば、健康診断中に転倒し負傷した場合労災に該当するでしょうか?
業務災害は、労働者が労働契約に基づき使用者の支配・管理下(業務遂行性)、災害が業務を原因として発生したものであること(業務起因性)が認定要件になります。
健康診断の実施と受診は、労働安全衛生法第66条により、事業者と労働者双方に義務付けられています。よって、健康診断中に起きた事故については、事業主の支配・管理下にあると考えられる為「業務遂行性」が認められます。
しかし、健康診断は「一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないのではない」と解釈され、原則「業務起因性」は認められないということになります。(※但し、転倒したところに資材が散乱しており、その資材にあたって負傷した等事業場の設備・施設や管理状況等に原因があった場合は、業務起因性が認められたケースもあります。)
以前他スタッフが前職で経験した案件で、美容機器営業労働者が顧客宅へお伺いし、お話ししている際顧客の飼い猫に手をひっかかれて“猫ひっかき病”を発症した事案があったそうです。
業務遂行性は認められるが、業務起因性はあるか否かが争点だったそうですが、「ねこちゃんかわいいですね~」と猫に手を差し出していたら業務起因性が認められず、今回のケースはたまたま猫からひっかきにきたものだったため業務起因性が認められ業務災害として給付を受けられたそうです。
後日談で、労災保険の給付の原因である事故(災害)が第三者の行為等によって生じたものであった場合、第三者が損害賠償の義務を有している為「第三者行為災害届(事故の状況等を記載する物)」の提出が必要で、労働基準監督署より相手側にも記載をしてもらうよう依頼があったそうです。
相手側…猫?猫は書けないから飼い主となり、飼い主はお客様のため書いてもらうことは厳しい…となり提出しなくても給付は受けられたそうです。