こんにちは、
三上税理士法人 インター店 大脇です。
もうすぐ3月ですね。
3月といえば「ひなまつり」。
私、大脇家のひな人形は今年も蔵にて自宅警備を務めてくれています💦
もう何十年と日の目を見ていないので…正直どうなっているかと心配ではありますが、
こうして大病もせず健康でいられるのは、守っていてくれているおかげなのかなと
私は二女なので私の“ひな人形”自体はなく、
「市松人形」「浮世人形」を姉のひな人形の周りに飾ってもらっていました。
そのためか、人形を飾ってもらってうれしい🎵というより、
「がんどうち」の方が楽しかった思い出として残っています。
がんどうち は元々高山地方の風習で、
ひな人形の飾られている近所の家を子ども達が連れ立って訪ね、
お菓子をもらう行事だそうです。
今ではすっかり見なくなり、ちょっぴりさみしいです(;´Д`)
さて、ひな人形の中には100万円を超えるものもありますよね。
例えば、事業で1点100万円以上である美術品等を購入した場合、
原則では非減価償却資産に該当します。
しかし、「時の経過によりその価値が減少することが明らかな」美術品等は、
取得金額が100万円以上であっても減価償却資産として取り扱います。
具体的には、
①会館のロビーや葬祭場のホールのような、
不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用
(有料で公開するものを除く。)として法人が取得したもの
②移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなもの
③他の用途に転用すると仮定した場合に、
その設置状況や使用状況から見て美術品等としての
市場価値が見込まれないもの
となります。
不明点は担当者まで…