今日は、この記事から書きたいと思います。
簡単に「ハーグ条約」を説明すると、国際結婚でお子さんがいるご夫婦が離婚し、その片方の親がもう一方の親の承諾なしに子供を自国に連れ帰った時に適用されるもので、連れ去られた側の親の求めで「ハーグ条約」が適用されると、原則として、その子どもを元いた国に戻さなければならないというものです。
日本は、この条約を批准していないので、この条約が適用されず、アメリカやフランスの議会で、この条約を批准するようにと日本に訴えかける議決がされており、その対応を日本が迫られているということです。
ただ、これには、賛否が真っ二つに分かれており、批准反対派は、そもそもの離婚の原因が相手からのDVであったりなどの正当な理由があり、その判断を相手国で争うには、言葉の問題や経済的な理由で難しいことから、単に元に国に戻すだけのこの条約に批准するべきではないと訴えています。
一方で、賛成派は、逆に、日本で国際結婚し、子どもを連れ去られた側の親が多く、日本がハーグ条約を批准していないために、子供を連れ戻す手立てがないと訴えています。
もちろん、このような例だけではないのだろうし、単純に決められる問題ではありません。
ただ、この問題は、日本の家族感や片親親権制度、そして、面接交渉権や養育費不払い問題、さらに幼児・児童虐待問題とも関係しています。
欧米では共同親権が主流で、離婚後も両方の親が子供に係るべきで、それが子どものためでもあるという考えに立っています。
この片親親権制度や面接交渉権、養育費不払い問題、そして、それらと虐待問題との関係についても、これまで何度も書いてきました。
あまりに多くて例として挙げられないので、もし、お読みになりたい方がいましたら、ブログ内検索で、これらのキーワードを入れて検索していただければ、お読みいただけます。
それは、ハーグ条約が適用される国際結婚だけではなく、普通の日本人同士の離婚でも、数多くの問題を抱えています。
そんなことについて書かれた記事を見つけました。
ここで書かれているのも、親権と虐待・養育費不払い問題との関係についてです。
そして、先日NHKでも、この「ハーグ条約」について「クローズアップ現代」で放映されました。
その中で紹介されたのが、この「ハーグ条約」を批准しているスイスのケースでした。
スイスでは、この原則子供を元の国に戻すことを貫くことで問題が起こり、それに対応するために国内法を定めたということでした。
スイスのケースでは、条約に基づき子供を元いた国に戻したところ、その親に養育する能力がなく、その子どもが里親に預けられてしまったというものでした。
この事件を受け、子供の利益を守るために、子供を戻さなくても良い条件を盛り込んだ国内法を定めました。
それにより相手の親の養育の能力を調査するなど、子供の利益により配慮した条約の運用をしているとのことでした。
日本でも、この条約に反対する側の主張として言われているのが相手にDVなどの問題がある場合です。
ある賛成派の弁護士のコメントを聞いたことがあり、それは、条約に加盟し、その上でより条約を良いものにしていくべきといった話がされていました。
このスイスのケースでも、条約改正を訴えたそうですが、他の加盟国の反対で出来なかったそうです。
このように、簡単にできるものでもなく、多くの問題を抱えている条約のような気がします。
そして、単にこの条約を批准するかしないかの問題ではなく、親権制度や養育費・面接交渉権について包括的に考えるべき問題だと思います。
このような、面接交渉権や養育費の問題は、とかく親の側からだけ語られることが多く、子どもがどう感じどう思うのかの側面が忘れられている場合があります。
親が自分の子どもに会いたいという想いは、とても大切な想いだし、その想いが子どもにも伝わるはずです。
でも、それと同時に、子どもが離れて暮らす親と会いたいという想いも、大切にするべきだと思います。
さらに、子どもの一人の人格としての権利も、考えなければいけないと思います。
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