ガレージの大掃除をしていたら、「三角反射停止板」が出てきました。
いつからかは覚えていませんが、ガレージに置きっぱなしだったようですね…(苦笑)
車に積んでおきます。
▲三角反射停止板
あれ?
必ず積んでおかなくてはならないのでは?
全く覚えてないなぁ…(苦笑)
【ウキペディアより】
2009年3月現在、日本国内の道路交通法規則上では、高速道路上でやむなく駐停車する場合に、三角表示板または停止表示灯の停止表示器材を設置しなければならない。
積載義務でも購入義務でもなく設置義務であるため、仮に車両に積載していない状態で高速道路を走行しても違反とはならない。
この義務に違反した場合は「故障車両表示義務違反」となり、普通車の場合、点数は1点、反則金は6千円が課せられる。
要約すると、高速で故障して止まった時は表示する義務があるということみたいです。
高速を走る可能性がある車は、常に積載しとけば間違いないということですね。
