支配人の選任&代理権消滅を整理 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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 支配人とは

 

 

 

「支配人」とは、商法において定められた商業登記上の役職の一つで、会社や個人商人がその業務を行うために任命する代理人のことを指す。特定の店舗、営業所に関して、会社の代表として業務を行い、法律行為を行う権限を持つ。代表取締役が全国展開する大手外食チェーン店の支店の営業を支配人に任せる。

支配人の役割には以下のような特徴がある。

  1. 包括的な代理権限: 支配人は、商人や会社の業務全般について、契約の締結や法律行為を行う権限を持つ。このため、取引先などは支配人と契約を結んだ場合、その契約は原則として会社や商人を拘束する。雇用されるため、就任承諾書は不要。社員と同じということ。

  2. 登記が必要: 支配人としての任命は、商業登記簿に登記される必要がある。この登記により、第三者に対して支配人の存在や権限を明確に示すのだ。

  3. 権限の制限: 支配人の権限は包括的ですが、任命者はその権限を限定することも可能。ただし、支配人の権限を第三者に対して制限するためには、その制限が登記されるか、または第三者がその制限を知っていたことが必要。

  4. 一般的な業務執行者: 支配人は、通常の業務執行者として、日常的な業務を処理することが期待される。これは、経営者が業務の詳細から解放され、より戦略的な決定に集中できるようにするため。

  5. 設置義務はない:支配人は設置してもよし、しなくてもよし。支店を作っても支配人を置く義務はない。→ゆえに、支店の設置と支配人の設置は同時申請である必要はない。設置が任意であるから。

  6. 本店支店の移転、支店の廃止と同時申請:設置時は同時である必要はないけど、いったん支配人を置いたならば、その支配人のいる本店、支店に変更が生じたならば同時に申請しないといけない。つじつまを合わせてないとおかしいから。

  7. 代表取締役との違い:代表取締役はグループ全体の代表。

  8. 期間、日付の記載不要:設置するかどうかは自由であることから、選任時の登記申請書には登記原因や原因日付(就任した日付のこと)の記載は不要。

  9. 悪魔の登録免許税:選任時、代理権消滅(辞任・解任・死亡)時、税の根拠が違うという理由で、いちいち別個にとられる。3万円。選任と代理権消滅を同時に申請するときは6万円。さらに、支店移転と同時ならプラス3万円。会社設立時のようなお得なセットな価格ではないということ。〇クドナルドのセットメニューではなく、バーガー3万円、コーラ3万円、ポテト3万円といっこずつ、単品でお金を巻き上げられる。支配人の登録免許税の取り方は鬼👹、悪魔👿。

  10. 代表取締役との兼任不可:代表取締役は支配人を雇う側であり、会社のトップ。代取自ら自分を雇う意味はない。しかも代表取締役なんだから、わざわざ支配人にならずともそもそも直接指揮命令系統を持っているというもの。

  11. 監査役、監査委員等との兼任不可:この人たちは業務執行に関して支配人を監視する役目を果たさないといけない。だから、監査される側の人にはなれない。

  12. ヒラの取締役との兼任はOK

  

具体例

  • 支店の支配人: 大手レストランチェーンが東京、大阪、名古屋に支店を持っているとしてそれぞれの支店には支配人が任命されており、支配人はその支店の日々の業務を管理する。例えば、仕入れ業者との契約を結んだり、スタッフの雇用や解雇を行ったり、顧客からのクレーム対応をしたり。

  • 包括的な権限: 支配人は、その支店に関連する業務全般について、会社の代表としての権限を持っている。したがって、仕入れ業者との契約を結ぶ際、支配人が契約書にサインすることは、その会社全体を法的に拘束する効力があるす。

  • 制限された権限: しかし、会社が支配人の権限を特定の業務に制限することも可能。例えば、「500万円以上の契約は本社の承認が必要」といった制限を設けることが可能。この制限は登記されるか、取引先に明確に通知されている必要がある。

  • 登記: この支配人の任命は、商業登記簿に登録されます。これにより、取引先や第三者はその支店における支配人の存在や権限を確認することができる。

 

 支配人選任の決議機関

取締役会か取締役の過半数の同意で決定していい。つまり、株主になんの影響与えないことから、経営者側の判断で支配人の設置を決める。

・取締役会がある場合は取締役会議事録を添付

・取締役会がない場合は取締役の過半数の一致を証する書面として”取締役の決定書”を添付する。

 


支配人と社外性喪失

社内のスタッフ、身内になるわけだから、社外性喪失となる。社外取締役の取締役が支配人になると”社外”とは言えなくなる。そのため、申請登記は支配人の選任の登記と、社外性喪失の登記が必要になる。

 

申請情報

登記の事由   支配人の選任

        社外取締役丸亀太郎の社外性喪失

登記すべき事項 支配人の氏名及び住所 

        東京都千代田区丸の内1丁目1番1号 ← 住所も書く、日付は不要

        丸亀太郎

        支配人を置いた営業所 ← 本店でもよい

        東京都港区赤坂1丁目1番1号

登録免許税   金1万円・・・取締役の変更(資本金1億円以下の場合)

        金3万円・・・支配人の代理権消滅の分

添付書類    取締役会議事録 1通

        委任状     1通        

※ 会社の役員変更は1件につき3万円

  資本金1億円以下の会社・一般社団法人・一般財団法人は1万円

 

 

 支配人の代理権消滅

 

死亡

 登記の事由 支配人の代理権消滅

 登記事項  令和6年8月9日支配人丸亀太郎死亡・・・死んだ日

 添付書類  死亡届 

辞任・・・自分から辞めたい

 登記の事由 支配人の代理権消滅

 登記事項  令和6年8月9日支配人丸亀太郎辞任・・・辞任の意思が会社に到達した日。

 添付書類  辞任届・・・辞任の意思を取締役会議事録や総会議事録に記載されているときは議事録の援用可能。

解任・・・信頼できないあほな支配人をやめさせる

 登記の事由 支配人の代理権消滅

 登記事項  令和6年8月9日支配人丸亀太郎解任・・・取締役会の決議日

 添付書類  取締役会議事録

 

 

 取締役兼支配人が死亡したときは

 

登記の事由   取締役の変更

        支配人の代理権消滅

登記事項    令和6年8月9日取締役丸亀太郎死亡

        同日支配人丸亀太郎死亡

登録免許税   金1万円・・・取締役の変更(資本金1億円以下の場合)

        金3万円・・・支配人の代理権消滅の分

添付書類    死亡届

        委任状