払込期日の変更は募集株式の引受人全員の同意が必要 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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取締役会の決議により決定された払込期日を当該払込期日の経過前に延期した場合,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,払込期日の延期を決議した取締役会の議事録及び当該決議前に募集株式の引受けの申込みをした者全員が当該延期につき同意したことを証する書面を添付しなければならない(昭40.1.13民甲79)。

取締役会の決議により決定された払込期日をその経過前に延期する場合、以下の書類を登記申請書に添付する必要がある(昭和40年1月13日民甲79):

  1. 払込期日の延期を決議した取締役会の議事録

    • 払込期日を延期することを決定した取締役会の議事録が必要。この議事録には、具体的な延期後の払込期日が明記されている必要がある。
  2. 募集株式の引受けの申込みをした者全員の同意書

    • 当該決議前に募集株式の引受けの申込みをした全ての者が、払込期日の延期に同意したことを証する書面が必要。この書面は、各引受け申込者の署名が入った同意書として準備する。

これにより、法的に正当な手続きとして払込期日の延期が行われ、変更登記が受理されることになる。

例を挙げると、ある企業が払込期日を7月31日としていたが、これを8月15日に延期することを決定した場合、以下のように進める:

  • 取締役会の議事録には、7月31日から8月15日への払込期日の延期決議が記載される。
  • 同意書には、株式引受けの申込みをした全員の署名が含まれ、全員が8月15日への延期に同意していることが証明される。

これらの書類を揃えて登記申請書に添付することで、適法に払込期日の延期が行われる。

 

 

 払込期日の繰り上げに関する手続き

 

  1. 取締役会の決議

    • 払込期日を繰り上げるためには、まず取締役会でその旨を決議する必要がある。
    • この決議により、繰り上げ後の新しい払込期日が設定される。
  2. 申込者全員の同意

    • 払込期日を繰り上げる場合も、当初の払込期日前に募集株式の引受けの申込みをした者全員の同意が必要。
    • すべての申込者が新しい払込期日について同意していることを証する書面を用意する。
  3. 登記の申請

    • 繰り上げた払込期日についての変更の登記申請書には、以下の書類を添付する。
      • 払込期日を繰り上げる決議をした取締役会の議事録
      • 払込期日繰り上げについて申込者全員が同意したことを証する書面

これらの手続きを踏むことで、適法に払込期日の繰り上げが行われ、登記変更が可能となる。

具体例を挙げると、ある企業が当初の払込期日を7月31日としていた場合、取締役会の決議によりこれを7月15日に繰り上げるとする。この場合、全ての株式引受け申込者の同意書を取得し、取締役会議事録と共に登記申請書に添付して登記を行う必要がある。

この手続きをしっかりと行うことで、法的に問題なく株式発行手続きが完了する。