相続②相続税を安く済ませる | みちる行政書士法務事務所ブログ

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みちる行政書士法務事務所の代表者塩見国治です。知っているとお得な法律の解説や解釈等をお話したいと思います。できるだけわかりやすく表現しますので、よろしければお付き合いください。日常のお話もしていきたいです。

 相続税には「基礎控除」がありますので、相続税がかかるケースは限定されています。
基礎控除の額は、5000万円+(相続人の数×1000万円)です。
例えば、相続人が4人の場合、5000万円+1000万円×4=9000万円が基礎控除額になります。
そして、9000万円を超える額に相続税がかかります。


また「配偶者税額軽減制度」も利用できます。

この制度は、以下のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからない、というものです。

①1億6000万円

②配偶者の法定相続分相当額


つまりは、配偶者の取得額が1億6000万円までであれば相続税はかからないということです。

法定相続分で相続すると税金がかかるケースでも、上手に遺産分割をすれば配偶者控除を利用して税金を納める必要がなくなるケースもあります。

ただし、税務署への申告が必要なのでお忘れなく。


とはいえ、相続財産の中に含まれることが多い不動産は相続税の算定において、実勢価格より低く算定されます。したがって相続税がかかるケースの方が圧倒的に少ないのが実情です。


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